外部招聘役員に対する報酬について
外部から招聘している役員に対する報酬の支払についてご質問いたします。
現在、大株主である企業等複数企業から非常勤役員や監査役を招聘しておりますが、報酬は個人名義口座に支払っている場合と、原籍企業名義の口座に支払う場合と両方あります。個人名義の場合、報酬から乙欄扱いで源泉所得税を徴収しており、企業名義の場合は源泉所得税を徴収しておりません。そこで質問なのですが、支払う口座の名義によって、源泉徴収すべきか否かを判断してよいのか迷っております。なお、企業名義の口座に支払う場合も消費税等は支払っておりません。源泉所得税の取扱い等についてご教示下さい。
投稿日:2008/01/24 11:49 ID:QA-0011078
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
非常勤役員に対する報酬の支払い
暫く日数が経過していますが、他の回答がないようなので、弊職なりのコメントを差し上げます。
■主たる事業所以外の従たる事業所における給与所得の源泉徴収税額は「乙欄」の所得税額を徴収することになっていますので、「個人名義の場合、報酬から乙欄扱いで源泉所得税を徴収」されるのは正しい措置です。
■取締役、監査役いずれも、株主総会の決議によって選任される<者>であり、その関係は「委任契約」になります(会社法 330条)。従って、その報酬はあくまで選任された<者>に対するものであり、直接支払うべきものです。
■仮に、ご相談のように、その<者>が主たる給与を受けている「大株主である企業」に対して支払うとしても、、それは、支払いの経由にすぎないのであって、あくまで、個人名義の場合と同様とすべきと考えます。
投稿日:2008/02/02 15:03 ID:QA-0011221
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。税務署等に確認しても、「~すべき」といった一般論的な回答が多く、確信が持てませんでした。今回いただいた回答で納得できました。
投稿日:2008/02/04 14:44 ID:QA-0034506大変参考になった
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