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給与の口座名義について

いつもお世話になっております。

給与の振り込み口座の名義について質問がございます。
入社したのちライフイベントにより氏名が変更になった場合、
銀行口座の名義の変更について弊社で規定などに定めはなく、
旧姓の口座をそのまま利用している人がいます。

今回入社する際に、旧姓の口座名義で振込先を提出しており、新姓へ変更をお願いしましたが、本人確認用に車の免許証を提出しての場合、本人確認が取れたら会社としては登録を許可してもいいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/12/15 16:17 ID:QA-0110657

*****さん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与振込の口座名義

▼銀行口座を旧姓の儘にしておいても、直ちに口座が強制解約されたり凍結されたりすることはありません。怠ったからと言って罰則があるわけでもありません。 
▼銀行によっては所定の手続きをすることで姓が変わった場合でも旧姓のまま取引ができるという手続きを行っている銀行もあります。メガバンクの相談コーナーで確認できると思います。

投稿日:2021/12/16 13:23 ID:QA-0110679

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

旧姓でも振込受付などは銀行が対応してくれるのではと思いますが、結婚での姓変更という、本来一斉に手続きをする際に転職までしたのですから、なぜこのタイミングで変えないのか疑問です。
めんどうかも知れませんが、この結果振込が遅れたりしても一切責任を負わない旨、一筆確認書を出してもらうなどしてはどうでしょうか。
こうした事務手続きを厭う感覚が業務においてマイナスに働くことを危惧します。

投稿日:2021/12/16 20:43 ID:QA-0110697

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与振込みの口座名義につきましては、旧姓であっても特に制限はされていませんので差し支えはございません。

すなわち、実務上の観点から判断されるべき事柄ですし、間違いなく当人が受け取られる口座と確認出来ていれば、敢えて不許可とする必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/12/16 23:19 ID:QA-0110706

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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