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報奨金(社員紹介料)の支払いについて

いつもお世話になっております。

社員から紹介いただいた方を採用することになりました。
紹介者の方には報奨金を支給する予定です。
この支給について給与・賞与どちらにすべきなのか分からず困っています。

例)2回の支給イメージです
入社時:10万円
紹介された方が6ヶ月勤続した時:10万円

税理士さんに相談したところ給与との回答を頂きましたが、健保に相談してみたところ賞与となる旨回答がございました。
(別件、資格取得一時金の支給時に健保・年金に問い合わせ際に賞与となる旨回答がありましたので、今回も問い合わせてみました)

年3回以下、一時的なものは基本賞与になることから上記の回答でした。
ネットで見ていましてもどちらのご意見もあるようですので、
お忙しい中大変御手数ですがご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い申しげます。

投稿日:2021/12/13 15:44 ID:QA-0110593

まよえる管理部さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この手のものは、規定等にもよりますので、状況にもよりますが、
賃金規程に規定してあるのであれば、給与扱いでよろしいでしょう。

毎月支給の可能性もありますが、条件を満たさなければ支給なしというだけです。

ですから、算定等に支給時期が重なった場合には計上して下さい。

資格取得一時金は、資格試験の時期が限られていますし、毎月支給するものではありませんので、賞与扱いとなります。

投稿日:2021/12/13 16:27 ID:QA-0110594

相談者より

まずは規程することが必要になるのですね。
まだできていないので、しっかり内容を固めてから進めたいと思います。
ご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2021/12/14 18:44 ID:QA-0110632大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

どちらでも取れるので、まずは所轄税務署の判断かと思いますので、その上で判断されるのが良いと思います。
ただし確認すべきはご提示内容だけでなく、何回まで(毎年3回?)なのか、規制があるのか等、具体的な条件が必要です。

投稿日:2021/12/13 18:20 ID:QA-0110598

相談者より

まずは規程してから税務署へのご相談も進めたいと思います。
ご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2021/12/14 18:46 ID:QA-0110633大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険料は、一時所得と関係ない筈

▼本報奨金は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。労務対価性のない「一時所得」として、所得金額の1/2相当額が他の所得と合算され課税対象となります。
▼以上は、所得税法に明記されているので間違いないと思います。社会保険料は標準報酬月額で決まり、厚生年金、健康保険、雇用保険の保険料は一時所得と関係ないと思います。

投稿日:2021/12/14 11:35 ID:QA-0110611

相談者より

一時所得に該当することもあり得るのですね。
大変勉強になりました。
ご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2021/12/14 18:49 ID:QA-0110634大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、臨時に支払われている賃金に当たるものといえますので、健康保険等人事労務に関わる取り扱いに関しましては健保の回答の通り賞与扱いになります。

一方、税務の取り扱いは労務とは異なりますし、税法上は賞与も給与所得としての扱いになりますので、そういう意味で回答されたものと思われます。

投稿日:2021/12/14 12:57 ID:QA-0110616

相談者より

判断が難しく感じてしまうのですが、臨時という点で賞与になるのですね。
税務上の見解まで教えて頂き、大変勉強になりました。
ご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2021/12/14 19:00 ID:QA-0110635大変参考になった

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