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海外帰任者の課税について

 当社は給与を月末締めの当月20日払い(残業代は前月締め)としていますが、給与支給日に海外居住者の社員が帰国してきます。
 例えば2月20日が支払日の給与(支給対象期間2月1日~29日)の場合、2月20日に帰国した者の給与に対する源泉所得税は課税対象となるのでしょうか?または日割り計算が必要ですか?
ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2008/01/22 17:27 ID:QA-0011058

gggsakaさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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海外帰任者の課税について

給与支給日に海外居住者の社員が帰国した場合の取扱いですが、「居住者に対して支払う」事になりますので、その時に支給される金額全額に対して、源泉所得税の課税をしなければなりません。
よろしくお願い致します。

投稿日:2008/01/25 14:25 ID:QA-0011095

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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