みなし労働時間制における36協定の締結について
いつもお世話になります。
当社で事業場外みなし労働制と専門業務型裁量制の導入を検討しています。
みなし労働時間はいずれも8時間です。
いずれの場合も、本来は望ましくありませんが例外的にやむを得ず深夜および法定休日の勤務が発生する可能性がある場合、36協定の締結は必要となりますでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/12/10 14:01 ID:QA-0110557
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日労働は、別扱いとなりますので、
ご認識のとおり、36協定の締結と届け出が必要です。
投稿日:2021/12/10 18:56 ID:QA-0110568
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/12/14 09:48 ID:QA-0110607参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、みなし労働・裁量労働制につきましても、休日労働や深夜労働に関しましては通常の管理が必要とされます。
従いまして、休日や深夜割増賃金の支払義務も適用されますので、休日労働に関わる36協定の締結が必要となります。
投稿日:2021/12/10 19:59 ID:QA-0110572
相談者より
詳細なご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/12/14 09:50 ID:QA-0110608大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
法定休日でない週6勤務目から時間外労働となりますので、法定休日労働とあわせて時間外労働の上限内容を盛り込んだ36協定締結届け出が必要です。
投稿日:2021/12/11 08:28 ID:QA-0110575
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/12/14 09:51 ID:QA-0110609参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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