職種別に異なる手当や引越費用について
有資格者と一般事務職との待遇の差について、適当かどうかご教示いただけますでしょうか。
①住宅手当
(会社命令で異動をした際に支給。毎月給与支給です)
有資格者:住宅の8割を支給(上限金額はあり)
一般事務:住宅手当支給なし
②引越し費用
(会社命令で異動をした際に、初期費用や引越し業者にかかる費用を一部会社が負担)
有資格者:一時金を支給
一般事務:支給なし
一般事務職には、有資格者と同様の店舗勤務の従業員もいれば本社勤務の従業員もいます。
有資格者の方が転居を伴う異動率は高いのですが、一般事務職でも異動したものもおります。
上記のように、住宅手当や引越し費用の待遇が資格の有無で変わっても問題はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/06 11:04 ID:QA-0110362
- はる0803さん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有資格者、住宅手当の額等詳細わかりませんので、何ともいえませんが、
待遇差があるからといって、直ちに問題があるともいえません。
まず、会社としてなぜ、一般事務には支給がないのか、有資格者と差があるのか
従業員に対して、合理的な説明ができるかどうかです。
なぜ、このような待遇差があるのでしょうか。経営方針等確認してください。
会社によっては、若いうちだけ給与が少ないので補助するというケースもあります。
会社の住宅手当の目的、性格等あわせて再確認してください。
投稿日:2021/12/06 15:43 ID:QA-0110381
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
こちらで補足させていただきます。
大変恐縮ですが、ここでは資格名は伏せさせていただきます。この資格がないと営業できないような業種のため、有資格者を確保したい目的があります。
そのため有資格者のみ住宅手当の支給など手厚い待遇となっております。
このような説明で問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/06 16:17 ID:QA-0110383大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働契約
資格有無で同一労働ではないのでしょうから、直ちに問題は無いと思います。
給与自体も有資格者がその業務内容が違うゆえに高く設定され、その一環として住宅手当が支給されているなら合理性はあろうと思います。
転勤についても何となくではなく、頻度などで明確な差があるのであれば合理的です。特に明確な差がないのであれば、問題になるでしょう。
投稿日:2021/12/06 16:21 ID:QA-0110384
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
転勤については明確な差があるわけではありませんので、明確にするようにいたします。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/07 12:09 ID:QA-0110423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
大いに問題あり
▼住宅手当程、ポピュラーでありながら、法律関係で、曖昧な賃金はありません。ご引用の様に、一旦、転勤異動で支給されると、惰性的に、以降、毎月、支給されたり、一般事務職には、不支給など、一貫した取扱いがなくても、誰からも、文句は出ません。
▼これに対し、引越し費用は、有資格者(資格とは? 一般事務職は、引越し費用は自前? 運送代は、不要ということ?)等々、兎に角、一貫性が欠落しています。
▼最後の「住宅手当や引越し費用の待遇が資格の有無で変わっても問題はないのでしょうか?」に対する回答は、『大いに問題あり』という処です。
投稿日:2021/12/06 17:33 ID:QA-0110387
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
補足させていただきます。一般事務職が転勤の場合の引越し費用ですが、自前で引越しをしてもらっています。(自前のため引越し業者を使う従業員もいなく、自身で引越しをされています。その反面、有資格者は会社から一時金の支給があるため引越し業者を使っての引越しをしております)
ご指摘いただきましたとおり、一貫性がないですね、、できる限り統一できるよう整備していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/07 12:16 ID:QA-0110424大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正社員と非正規社員の処遇格差ではないようですので、いわゆる法令上での同一労働同一賃金の適用対象とはなりません。
しかしながら、一般的には何らかの資格の有無が個々の従業員の住宅事情に直接関わってくる事はおよそ考え難いものと思われます。
従いまして、特段の理由が無ければ、無資格者に対しても住宅手当を支給される方向性を検討されるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2021/12/06 18:32 ID:QA-0110397
相談者より
ご回答ありがとうございます。
同一労働同一賃金には該当しないとのこと承知いたしました。
やはり支給する方向が望ましいのですね。
できる限り支給する方向で整備できるようにしていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/07 12:18 ID:QA-0110425大変参考になった
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