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契約時間について

いつもお世話になっております。
有期雇用契約者の契約時間を6時間にし、有休を与えないようにしたいと思います。例えば、契約時間を7:00~13:00とした場合、1分でも時間が過ぎると休憩を与えなければいけないと思いますが、6時間にならないように契約時間よりも常に10分早く退社(会社都合として処理)してもらうようにするには、法令違反でしょうか。就業規則には、所定就業時間が短縮することがある。となってます。
また、6時間を超えると休憩を与えるという6時間とは、契約で7:00出社の人が数分早く来た分も時間数として数えるべきでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2008/01/18 17:23 ID:QA-0011033

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出社・退社時刻と所定始業・就業時刻の関係

■ご質問の最初の行にある≪有休≫とは≪有給の休憩時間≫とい意味だと理解しますが、いかがですか。労基法34条で定められている休憩時間は有給である必要はありません。むしろ、無給が一般的です。因みに、公務員には1日30分の有給休息時間と称する一種の闇給与がありましたが、国家公務員優遇批判の中で、一昨年やっと廃止された経緯があります。(地方自治体での廃止の進捗はスローペースなようですが・・・)
労働時間が6時間を超えないようにするために≪会社都合として常に10分早く退社させる≫といったような姑息と看做されるような手段はとるべきではないと思います。まず、毎労働日に発生する≪会社都合≫とは一体何なのか、合理的な説明は困難です。5時間50分の実働を、6時間労働したものと看做すのか、或いは、賃金減額を行うつもりなのか、この辺の対応如何により別の問題が発生します。
■また、出勤時の数分差の問題は、就業開始時刻に就労可能な状況にするために準備であり、労働ではないと看做すべきしょう。労働契約で求められている始業時刻は、7:00AMであって、それ以前の労働には、時間外労働の会社指示が必要です。従って、7:00 AM 以前の数分単位の出社時間差部分は、労働したものと看做す必要はないと思います。
■以上から、労働時間を6時間に限りなく近づけ、且つ6時間を超過させないためには、下記①および②を周知徹底し、③について検証、必要な措置を講じることが要請されます。
① 各人の責任において、所定の始業時刻に業務遂行が可能な状況にしておくこと(出社≠始業)
② 各人の責任において、所定の終業時刻に業務を終了させること(退社≠終業)
③ 業務効率を高める努力を行っても、なお対象契約社員の所定時間内において業務の完結が困難な場合の補充措置

投稿日:2008/01/20 13:05 ID:QA-0011041

相談者より

 

投稿日:2008/01/20 13:05 ID:QA-0034432大変参考になった

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