無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

外国人従業員の傷病手当金

いつもありがとうございます。

外国人従業員の一人が私傷病休職中かつ母国に戻って療養中です。
・当社の従業員であることには変わりないため傷病手当金は条件を満たせば支給対象となる理解ですが、相違ないでしょうか。
・現地で発生した医療費は日本の健康保険は無効なので、もちろん全額自身で支払っているようですが、会社として案内できる還付金等はありますか。

ご多用中恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2021/11/30 17:33 ID:QA-0110224

匿名Aさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外国人従業員が帰国した際も原則傷病手当金の受給が可能となります。

一方、帰国後の医療費に関しましては健康保険は適用されず、特に日本側での支援制度もないようですので、母国の行政窓口にご相談される事を勧めて下さい。

投稿日:2021/11/30 19:33 ID:QA-0110225

相談者より

服部様、
ご回答ありがとうございました。大変勉強になります。

投稿日:2021/12/01 15:25 ID:QA-0110244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・傷病手当金は、医師の証明に対して、翻訳文をつけること、振込先は日本の金融機関以外は対象外となりますが、要件をみたせば、支給対象とはなりえます。

・海外療養費は、本人の希望で治癒目的で外国に戻るケースは対象外となります。

投稿日:2021/12/01 10:09 ID:QA-0110236

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。