会社側で休憩時間の記録・管理をすべきなのか
いつもお世話になっております。
昨日質問した者ですが、聞きたい趣旨と異なる回答でしたので再度整理して質問させていただきます。
下記【回答が必要な部分】について根拠も同時に回答いただけますと幸いです。
【前提】
労働基準法上、休憩時間には一定時間を超えて働いた場合の取得義務、その他休憩取得の3原則等の遵守が必須かと思います。
【回答が必要な部分】
そこで会社側が従業員を管理するにあたって、各人の休憩取得時間の記録を厳密に取って管理をする必要があるのでしょうか?
【会社の認識】
会社としての認識は、上述の休憩に関するルールごとを従業員に周知・理解させ、行動するように促すことまでで会社としての責務を果たすと考えておりました。(ちなみに弊社の現状では労働時間の管理、記録は行っておりますが、休憩時間までは記録を取っておりません。)
勿論それにあたって、従業員が適切に休憩を取得できるように会社側が配慮する必要があるというのは理解しております。
しかしながら休憩時間まで厳格に管理することまでは、法的に求められていないのではないかということで質問させていただきました。
投稿日:2021/11/26 09:00 ID:QA-0110110
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り休憩時間に関しましては労働時間の途中に付与する義務がございます。
つまり、労働時間を厳格に管理する為には当然ながらその途中に入る休憩時間も把握していなければ不可能という事になります。
但し、実務上休憩時間に関しましては、労働時間の終了時及び再開時で通常把握可能ですので、労働時間のような管理上の手間はかからないものといえるでしょう。
投稿日:2021/11/26 21:40 ID:QA-0110132
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社側で休憩時間の記録・管理をすべき
▼労基法上は、45分・60分の休憩の「3つの原則」あるのはご存じですね。
▼法は、守るためにあるので、各社毎の方式でシッカリ休憩付与管理されていると思います。
▼因みに、休憩に関する定めに違反した場合は「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
投稿日:2021/11/28 16:08 ID:QA-0110143
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。