有給休暇について
現在変形労働時間制を採用しており、
土日が休みですが、隔週で土曜日出勤となっております。
当社の規定上、月6日の休みとなっておりますが、月によっては7日休みになる場合もあります。
その際に、6日を超えた休みの日を会社(使用者側)が勝手に有給休暇の消化としている現状です。
規則にはなく、会社が勝手に有給休暇消化をすることは問題ないのでしょうか?
仮に規則があったとして、法律上有給休暇の使用者による強制的な消化は義務化されている5日までなど定めはあるのでしょうか。
投稿日:2021/10/15 06:58 ID:QA-0108689
- カワムラさん
- 兵庫県/医療機器(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、労働基準法上で労働者の希望する時季に取得させなければならないものと定められています。
従いまして、会社が勝手に年休消化させる措置に関しましては違法行為に当たりますし、仮に就業規則でそうした内容が示されているとしましても、法の定めが優先しますので認められません。
但し、その一方で原則としまして年5日までは年休取得日を会社が指定し付与する事が義務付けられていますので、御社の場合も5日までは7日目の休みとする日に指定して取得してもらう事が可能になります。
投稿日:2021/10/15 09:39 ID:QA-0108691
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
労働契約が不明ですが、有給休暇は本人申請で取得するものであり、勝手に会社が有給処理することは認められません。いわゆる計画付与でもなく、一方的な有給扱いは無効となり得る状態です。
投稿日:2021/10/15 09:54 ID:QA-0108692
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は労働日に対して、労働者からの申し出により、使用するものです。
休日を有休にしたり、会社が勝手に有休を使用しているということであれば、
労基法違反ということになりますので、
即刻、運用を見直してください。
投稿日:2021/10/15 10:43 ID:QA-0108702
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題あります。
有給休暇は、労働の義務のある日に労働者が自ら申請して取得するものであって、会社が一方的に休みの日を有休消化として処理することはできませんし、就業規則にそのような規定を設けることはできません。(法の趣旨に反し無効です)
速やかに会社と話し合い改善を促すとともに、改善が期待できなければ労基署に相談されたらいいでしょう。
使用者に課された年5日の有給休暇取得義務も、当然、労働の義務がある日が対象であって休みの日に義務を課すことはできません。
要するに、「休みの日は休み」であって、「有給休暇」ではありません。
投稿日:2021/10/16 08:32 ID:QA-0108730
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