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鬱病からのリハビリ復職について

いつもお世話になります。
この度はうつ病の復帰について質問をさせて下さい。
当社において、うつ病で2ヶ月程休んで自宅療養されていた職員から急に10月3日から復帰できる旨の連絡を受けました。電話を受けたのが9月30日で、産業医との調整や職場復帰への段取り等で時間を要するため、調整が済むまで自宅待機をお願いし、複数の管理職や産業医と面談をしてもらった上、最終的に10月16日から半日勤務をしばらく続けてもらう事で本人と話をしました。
主治医からの診断書では10月3日以降就労可能との記載のみで、傷病手当金の申請書も10月2日までの記載となっています。因みに産業医も主治医の診断書を見て、そのように進めてくださいとの判断をされています。
そこで質問ですが、
①10月3日からは就労可能とのことですが、急な話でしたので自宅にて待機をしてもらい、その間職場環境や体勢を整える事としましたが、この10月3日〜10月15日までの間は事業所都合で休ませた形になり、休業手当を支給しないといけないのでしょうか。
そもそも長期に休んでいた職員に急に復職について求められて、すぐに通常通り勤務をさせている方が疑問を感じるのですが。
②休業手当を支給した場合、平均賃金の6割になりますが、半日勤務にした場合、ノーワークノーペイの原則により半日分の賃金のみを支払うつもりです。
そうすると休んで平均賃金の6割の休業手当を受ける方がトクになり、不整合のように思うのですが、そんなものなのでしょうか?

投稿日:2021/10/13 20:12 ID:QA-0108626

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

詳細にもよりますので、文面だけからの判断となりますが、

復職の最終判断は会社ですが、

主治医も産業医も復職可能とし、本人も復帰するといってるのであれば、復帰させて様子をみたらいかがでしょうか?

2か月程度ということでそこまで長期間の休職でもありませんので、会社としては何を躊躇しているのでしょうか?

メンタル疾患ということですので、医師や本人の意思を尊重せず、根拠のない休業はパワハラや、病状悪化のリスクもあります。

また、会社が半日勤務を命じた場合、半日分の給与が休業手当に充たない場合には、
差額は支給する必要があります。

投稿日:2021/10/14 10:19 ID:QA-0108643

相談者より

ご返答ありがとうございます

投稿日:2021/10/15 18:53 ID:QA-0108718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、通常であれば当然ながら休職期間が定められているはずですので、その期間内に急に申し出があったという事であれば、医師の意見等があっても復職日は最終的に会社が判断し決める事が出来ますので、休業手当の支給は不要といえます。
 これに対し、万一休職期間が特に定められていなければ、通常の病気欠勤と同じ扱い、つまり就労可能にまで体調が回復次第即出勤させる事が求められますので、休業手当の支給が必要といえるでしょう。

②につきましては、そもそもご文面の半日勤務の場合は会社都合の休業ではなく、当人の健康面から半日を休業とされているわけですので、会社都合で休んでもらう休業手当支給の場合と比較出来るものではないものといえます。
 仮に、会社都合で半日勤務してもらう場合ですと、半日分の賃金と休業手当の合計額で6割補償する事が求められます。

投稿日:2021/10/14 18:05 ID:QA-0108679

相談者より

ご返答ありがとうございます

投稿日:2021/10/15 18:53 ID:QA-0108719大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休職

そもそもの休職命令の内容がどうなっているかです。期間はどう定めているでしょうか。
定めた期間より前倒しであればもちろん、期間を定めない場合でも、どのようになったら休職が終わるのか定めているはずですので、医師がOKして=即復帰はふつう無理なはずです。恣意的に遅らせるのは不合理ですが、会社としての受入れを可及的速やかに整えるのは先決として、現実的な出勤日を決めるのは会社です。
何日ならOKという基準は無いと思いますので、受入れ状況と希望のかい離をまず埋め、難しい場合に自宅待機などで休業補償を充てるという段階的対策を考えておくのが良いのではないでしょうか。

投稿日:2021/10/15 12:49 ID:QA-0108706

相談者より

ご返答ありがとうございます

投稿日:2021/10/15 18:53 ID:QA-0108720大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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