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欠勤控除の精算方法について

いつも参考にさせていただいております。
欠勤控除について質問があります。
当社の場合、社員は1日~末日締めの当月26日払いとなっております。当月に支払うのは、基本給や諸手当で、残業手当や欠勤控除などは翌月26日となっております。
今回病気入院中の社員が発生して、3ヶ月間の欠勤が発生しました。欠勤控除は翌月に控除しましたが、4ヶ月目より休職の扱いとしました。休職期間中は無給となりますので支給がゼロとなりますが、前月の欠勤控除がありますので、支給がマイナスとなってしまいます。このような場合、法的に問題があるのでしょうか。
会社としては、給与の過払いの精算であり、問題はないと考えていますが、当人は労基署で電話で確認し、「損害賠償等のケースを除いて労働者が使用者にお金を払うというのはありえない」
という回答をもらったことを理由に過払いの精算に応じていません。

投稿日:2007/12/19 16:01 ID:QA-0010844

*****さん
北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤控除の精算

■労働者の保護が労基署の基本的立場ですからグレーゾーンに属する問題について使用者側に厳しい判断が行われる場合のあることはある程度止むを得ないことです。然し、問題自体が正しく説明されていなければ別問題です。
■問題の控除は「使用者に対する《支払》」ではなく「労働者に対する過払いの《返還》」であることが、正しく労基署に認識されていたのかどうかが気にかかります。もし、就業規則なり賃金規程なりに欠勤控除の取扱いが明記されており、口頭ではなく、ドキュメント・ベースで説明すれば回答も変ってくるかも知れません。

投稿日:2007/12/19 18:12 ID:QA-0010845

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労基署へは就業規定、給与規定を持参して説明ししました。回答は給与の過払いの翌月の返還は問題はないが、最高裁の判例として、「賃金の精算は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない。」のような事例があるとの回答でした。給与の過払いの返還が労働者の経済生活の安定をおびやかす場合にあたるのでしょうか、もしそうであれば、給与の返還を求めることが出来なくなってしまうと思いますが、どうでしょうか。

投稿日:2007/12/19 18:31 ID:QA-0034346参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤控除の精算 P2

■個別問題の回答に憲法の条文を持ち出されると誰もが反論できなくなってしまう事態に似ていますね。最高裁の判例といっても、争われた訴訟の内容を具体的に参照し、その前提を確認するために、事件名、結審日などなど教えていただかなければ、すべての個別問題に演繹適用できるかどうか判断するわけにはいかないと思います。判例は、清算≒返還そのものを否定しているのではなく、場合≒条件次第といっているわけですから・・・。
■具体的に「経済生活の安定をおびやかすおそれがある場合」とはどのような状態を指すのか、「今回の事例で当該労働者の経済生活の安定をおびやかされるのか」などについて意見を頂かないと、評論家のコメントと同じですね。この労基署の現コメントだけでは、給与の返還を求めることが出来なくなってしまうとは考えられません。

投稿日:2007/12/20 09:45 ID:QA-0010851

相談者より

 

投稿日:2007/12/20 09:45 ID:QA-0034348参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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