一般職への家賃補助について
一般職に家賃補助を行わないことについて労基署に照会したところ、「特定の職系に関し補助を行わないことは労基法上問題ないが、多様な法律があり社内的に問題提起があった場合、民事上の問題となることは考えられる」という回答でした。「多様な法律があり民事上の問題」の意味するところが、今一つ不明なので、この点ご教示いただき度お願いします。
投稿日:2007/12/12 12:35 ID:QA-0010790
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、内容が余りに一般的で漠然としていますので、意図する真意は発言した当事者でないと正確には分からないといえます。
ただ推測しますと、男女雇用機会均等法第7条の間接差別違反や民法90条の公序良俗違反に当たる場合が考えられるように思います。
勿論、民事上の争い(訴訟)になれば具体的に個々の事例を考慮した上で違法性が判断されることになりますが、法違反になる・ならないは別としまして、特定の職種を対象除外とする件につきましては、トラブルを避け不公平感を生じさせない為にも慎重を期すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2007/12/13 01:06 ID:QA-0010798
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