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深夜勤務明けを休みにした場合の給与計算について

お世話になります。
月給制の社員が深夜勤務をして、翌日を休みにした場合の給与計算について教えてください。

定時17時に勤務終え、その後一度自宅へ帰宅し
21時より夜間勤務を開始し、5時に終了。その後は休みとしました。

その場合の21~5時の勤務分の給与は、時間外&深夜時間外扱いとなるのでしょうか?
それとも、深夜割増分のみの支給で良いのでしょうか?(125%の額-100%の額の差額を割増分として支給)

ちなみに就業規則には休日の振替についての記載はありますが、時間外分を休日に振り替える旨の記載はありません。


宜しくお願い致します。

投稿日:2021/09/22 16:30 ID:QA-0107877

ぽっちゃまさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

17:00~翌5:00までは、同日に定時まで働いてますので、時間外&深夜割増(22:00~)となります。

翌日、休みにしたということですが、本人の同意があれば、翌日は欠勤控除としてもかまいませんが、本人が出勤すると言っているのに休めということであれば、休業手当が発生します。

本人の申出により有休を使用するといった選択肢もあります。

投稿日:2021/09/22 16:46 ID:QA-0107878

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました!

投稿日:2021/09/27 11:28 ID:QA-0107938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務開始時刻が前日にありそのまま連続した日を跨いで勤務された場合ですと、原則としまして前日の労働時間扱いとなります。

従いまして、当事案の場合ですと、21時~翌5時の勤務におきまして前日の日勤と合わせて8時間を超える時間については、深夜割増のみならず時間外割増も必要となります(※深夜割増は、21時から22時までは発生しません)。

尚、時間外労働に関しましては、仮に時間外分について別の日の時短等で対応されるとしましても、振替休日の際の休日割増とは異なり時間外割増賃金の発生を止める事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2021/09/22 16:53 ID:QA-0107879

相談者より

ご回答ありがとうございます。
時間外+深夜時間外として手当を支給しようと思います。

投稿日:2021/09/27 11:29 ID:QA-0107939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

17時までフルに働いてまた21時から夜勤で徹夜ですから時間外割増し+深夜割増になります。
休日振替えはできませんので、休みの場合は有給などを本人が申請することは可能です。

投稿日:2021/09/22 17:43 ID:QA-0107887

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました!

投稿日:2021/09/27 11:30 ID:QA-0107940大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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