育児休業の分割取得について
いつもお世話になります。
令和3年6月公布の改正育児・介護休業法の中に以下記載がありますが、
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(改正内容)
保育所に入所できない等の理由により1歳以降に延長する場合について、開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代を可能(途中から取得可能)とする。
(現行育児休業制度)
1歳以降に延長した場合の育休開始日が、 各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳) の初日に限定されているため、各期間開始時点でしか夫婦交代できない。
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この解釈は、例えば、
子が1歳までの育児休業を妻が取得し、保育園に入所できなかったため、1歳から1歳6か月まで及び1歳6ヶ月から2歳まで育児休業を取得する際、今までは、夫と育児休業を交代する場合は、各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳) の初日時点でしか交代できなかったが、
今回の改正法では、妻が子が1歳までの育児休業を取得し、保育園に入所できなかったため、1歳から1歳6か月までの育児休業を取得した場合、子が1歳3か月まで妻が引き続き、育児休業を取得し、4か月目から夫と交代し、夫は子が1歳4か月から1歳6ヶ月まで育児休業を取得するといったことも可能となる(但し、この場合も育児休業の取得は、子の出生後8週間以内の育児休業と合わせ、分割して2回迄)。という認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2021/09/07 14:43 ID:QA-0107348
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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ご質問の件
育児休業が2回まで分割取得できるのは、1歳までの育児休業です。
1歳から1歳6ヵ月までは夫婦で1回ずつバトンタッチは可能ですが、2回ずつは取れません。
また、1歳までの分割については、出生時育児休業は含めません。
投稿日:2021/09/08 09:13 ID:QA-0107387
相談者より
ご回答ありがとうございました。
1歳から1歳6ヵ月までは夫婦で1回ずつバトンタッチは可能ですが、2回ずつは取れません。
というのは、上記例で言いますと、子が1歳4か月から1歳6か月まで夫が育児休業を取得することは可能ですが、
もし、この夫が子が1歳となるまでに1回、もしくは分割して2回、育児休業を取得していたら、以下②の認識で問題ないということでよろしいでしょうか。
①1歳以降の夫婦でのバトンタッチはできない(夫は育休を取得できない)。
②1歳以降の夫婦でのバトンタッチはできますが、1歳から1歳6ヶ月の間、夫、妻ともに2回の育休取得はできない。
投稿日:2021/09/08 11:27 ID:QA-0107394大変参考になった
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