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内定取り消しにつきまして

お世話になっております。
はじめて質問させていただきます。
起業し、小さな福祉事業所を開業させ3年が経ちます。

2号店の増店に向け、中途採用を行っているのですが
応募者の中に経験者でやる気がある方に、
面接時に内定の告知だけしてしまったのですが
内定取り消しをすることは可能でしょうか?

内定告知後にひょんなところからの紹介があり
弊社の条件にぴったりの方が現れてしまい、とても悩んでおります。

内定告知者には内定通知書等の書類は一切出しておらず、
口約束の状態です。

お手数をお掛け致しますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/29 11:55 ID:QA-0105985

daidaiさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

抑え処

▼一寸、贅沢ながら、心苦しい対応を迫られる状況ですね。先ず、後者の「条件ぴったり」の方の抑え込みを、遅滞なく、確認して下さい。
▼上記、確信持て次第、先般、口頭内定した方に、「諸般の状況急変」よる先般の口約束の取消をお願いして下さい。因みに、事情が許せば、お詫びの印(キャンセル料)を準備することをお薦めします。
▼ポイントは、「条件ピッタリの方の抑え込み」、「キャンセルの低姿勢」、「迅速性」、「金銭コストの覚悟」の四点かと思います。

投稿日:2021/07/29 14:35 ID:QA-0105993

相談者より

迅速なご回答ありがとうございます。
確かにその通りですね。

あと、もし内定通達者とトラブルになった際に
法的な問題などはありますでしょうか?

投稿日:2021/07/29 15:20 ID:QA-0105997大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

口頭でも契約は成立していますから、一方的になかったことは無理ですが、その方が納得さえすれば契約は破棄できます。納得いただけるよう、ひたすらお願いするしかありません。

書類抜きに進めるのは一見便利なようですが、言った言わないという不毛なトラブルが拡大した場合、生産性のない争いに膨大なエネルギーと時間と費用を取られるリスクだらけな状態です。
また条件ぴったりについても、本当にそうなのか、何となくそう見えるだけでないかといった本来の要件確認がなされているのか、この機に全面的に見直されることをお薦めします。

投稿日:2021/07/29 15:18 ID:QA-0105996

相談者より

迅速な回答ありがとうございます。
やはり口約束も約束ですよね、、、
一日熟考してみます。
自分の言動が浅はかでした。

投稿日:2021/07/29 15:27 ID:QA-0105998大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

抑え処 – 2

▼「内定は解約権留保付労働契約と呼ばれる一種の労働契約」であるとの一般的法理をベースに、新卒問題で意見が交わされていますが、今事案では、話してみなければ分かりません。
▼現段階で、過剰な心配は、一旦、横に置かれては如何ですか?

投稿日:2021/07/29 16:08 ID:QA-0106000

相談者より

ありがとうございます。
そうですよね、まずは真摯に話してみます。
アドバイスありがとうございます。

投稿日:2021/07/29 16:49 ID:QA-0106004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約に関しましては意思が明白である限り口頭でも成立するものになります。

内定につきましても解約留保権付の労働契約であると解されていますし、当事案の場合ですと、内定を告知された時点ではその意思があったものといえますので、文面内容の通りであれば内定は有効といえるでしょう。

どうしても内定を取り消されたい場合ですと、当人に事情を丁寧に説明される納得頂く事が求められますが、紹介された方の条件が一見ぴったりであっても入社が確約されていなければ後悔される結果ともなりかねません。またそのような人材が額面通りであれば他社からのオファーも多いはずですし、逆に実際は期待外れですと早期退職といった可能性もないとは限りませんので、そうした様々な観点からも慎重に判断されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/07/30 22:31 ID:QA-0106074

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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内定通知書

候補者に内定を通知するためのテンプレートです。リスクに備え、法令に反しない限りで内定を取り消す場合の事由を付記しています。

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