有給休暇の消滅後の事後申請
お世話になります。
先日、有給休暇の事後申請がありました。
弊社では事由によって事後申請は上長の許可のもと
とれるようになっているのですが、
その申請日が7月15日で対象となる日が7月12日です。
その申請者の有給休暇の失効日が7月14日でした。
有給休暇は古い分から使用していく形となっております。
そうすると申請日から考えるとすでに失効してる分ではなく7月15日の段階での日数から計算するべきか、
それとも対象となる日から考え、7月14日に失効する分から計算してよいのか
どちらが正しいのかわからず
こちらに相談させていただきました。
ご多用のところ
恐れ入りますがご教授いただければと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/07/20 15:06 ID:QA-0105777
- MIYUさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理を高めることが必要
▼動かせないのは、失効日が7月14日なら、最終有効取得日も同日ですから、7月15日の段階での申請日は失効しており、使用できません。
▼古い分から使用していくことになっているのであれば、有休残日数管理を労使共、シッカリ管理をしなければなりません。
投稿日:2021/07/20 16:37 ID:QA-0105779
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2021/07/20 17:10 ID:QA-0105781参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は事前申請が原則ですので、会社が、事後申請を認めるのであれば、
7/12に使用した分を、本来は事前申請であるが、
特別な事由として、事後申請を認めるということですから、
7/14失効分から計算が妥当と思われます。
投稿日:2021/07/20 17:53 ID:QA-0105787
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/07/21 10:31 ID:QA-0105798参考になった
プロフェッショナルからの回答
手続き
有給申請手続きに沿っての判断することとなります。
事前申請の期限があるはずですので(無いなら無期限でいついかなる時も基本的に認められる)その期限を超えた申請は受け付ける必要がありません。
会社側が認めてあげるのであれば、そもそも特別扱いなので、期限切れの有給付与でも、本来有効な有給からの付与でもどちらもありでしょう。しかし申請期限も守らず、有効期限もぐずぐずにするのは、人事制度上は避けるべきと思います。
投稿日:2021/07/20 18:24 ID:QA-0105788
相談者より
ありがとうございます。
まれなケースですがしっかりと対応したいと思います。
投稿日:2021/07/21 10:32 ID:QA-0105799参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、7月14日に失効している年休を翌15日に申請する事は出来ません。12日の時点では確かに消滅はしていませんが、事後に申請する事自体が不適切ですので、当然ながら認める義務はございません。
但し、何らかのやむを得ない事情があって事前申請が不可能であった場合、特例として認める事は可能といえるでしょう。勿論こうした措置が一般的に通用するといった誤解を招かないよう、きちんと特別な事情について記録に残されておかれる事が重要といえます。
投稿日:2021/07/21 22:57 ID:QA-0105816
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/07/26 10:47 ID:QA-0105849大変参考になった
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