育児休業中社員の定期健康診断の実施について
いつも参考にさせていただいております。
今回は、定期健康診断についてご指導いただければと思います。
10月に定期健康診断が実施予定ですが、育児休業中の社員が1名おります。この社員については、休業中でも健康診断を受けてもらうべきものなのか、または省略してもよいものなのか、どうかご指導お願いいたします。
投稿日:2021/07/02 16:25 ID:QA-0105267
- ラッピーさん
- 青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休中の社員は、定期健康診断を受けなくてもさしつかえないとされています。
よって、省略可能です。
ただし、復帰後、速やかに健康診断を受診させることとされています。
投稿日:2021/07/02 19:29 ID:QA-0105272
相談者より
大変わかりやすい回答ありがとうございました。
投稿日:2021/07/06 10:35 ID:QA-0105353大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実施しなくても差支えない
▼育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差支えないとされています。
▼尚、同じ通達で休業終了の際には速やかに健康診断を実施することとされています。
投稿日:2021/07/03 11:08 ID:QA-0105275
相談者より
いつもありがとうございます。助かりました。
投稿日:2021/07/06 10:37 ID:QA-0105354大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
通達(平 4.3.13 基発第 115 号)により「育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」ということです。
終了後速やかに受診するようにして下さい。
投稿日:2021/07/03 17:49 ID:QA-0105278
相談者より
根拠規定を示していただきありがとうございました。
投稿日:2021/07/06 10:38 ID:QA-0105355大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業中に無理に受診させるのも不合理ですので、当人に受診希望の有無を確認されるとよいでしょう。
ちなみに、行政通達におきまして「事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること」(平成4年3月13日基発第115号)と示されていますので、仮に受診されなかった場合は休業終了後できる限り早く実施される必要がございます。
投稿日:2021/07/03 18:13 ID:QA-0105282
相談者より
細かな対応策を示していただきありがとうございました。
投稿日:2021/07/06 10:40 ID:QA-0105356大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年1回の定期健康診断は必修ですから、省略はできません。
要は育児休業中に受診するか、復帰後に受診するかという話に過ぎませんので、本人と話し合って時期を決めればいいでしょう。
投稿日:2021/07/05 07:36 ID:QA-0105289
相談者より
いずれにしても受診が必要なのですね。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/07/06 10:42 ID:QA-0105357大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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