無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業中社員の定期健康診断の実施について

 いつも参考にさせていただいております。
 今回は、定期健康診断についてご指導いただければと思います。
 10月に定期健康診断が実施予定ですが、育児休業中の社員が1名おります。この社員については、休業中でも健康診断を受けてもらうべきものなのか、または省略してもよいものなのか、どうかご指導お願いいたします。

投稿日:2021/07/02 16:25 ID:QA-0105267

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休中の社員は、定期健康診断を受けなくてもさしつかえないとされています。

よって、省略可能です。

ただし、復帰後、速やかに健康診断を受診させることとされています。

投稿日:2021/07/02 19:29 ID:QA-0105272

相談者より

大変わかりやすい回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/06 10:35 ID:QA-0105353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実施しなくても差支えない

▼育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差支えないとされています。
▼尚、同じ通達で休業終了の際には速やかに健康診断を実施することとされています。

投稿日:2021/07/03 11:08 ID:QA-0105275

相談者より

いつもありがとうございます。助かりました。

投稿日:2021/07/06 10:37 ID:QA-0105354大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

通達(平 4.3.13 基発第 115 号)により「育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」ということです。
終了後速やかに受診するようにして下さい。

投稿日:2021/07/03 17:49 ID:QA-0105278

相談者より

根拠規定を示していただきありがとうございました。

投稿日:2021/07/06 10:38 ID:QA-0105355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業中に無理に受診させるのも不合理ですので、当人に受診希望の有無を確認されるとよいでしょう。

ちなみに、行政通達におきまして「事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること」(平成4年3月13日基発第115号)と示されていますので、仮に受診されなかった場合は休業終了後できる限り早く実施される必要がございます。

投稿日:2021/07/03 18:13 ID:QA-0105282

相談者より

細かな対応策を示していただきありがとうございました。

投稿日:2021/07/06 10:40 ID:QA-0105356大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年1回の定期健康診断は必修ですから、省略はできません。

要は育児休業中に受診するか、復帰後に受診するかという話に過ぎませんので、本人と話し合って時期を決めればいいでしょう。

投稿日:2021/07/05 07:36 ID:QA-0105289

相談者より

いずれにしても受診が必要なのですね。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/06 10:42 ID:QA-0105357大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料