内定取り消し(3)
6月の内定の通知後、一切連絡の取れなくなった学生がおります。
こちらから何度もコンタクトを取ろうと試みているのですが、履歴書に記載された携帯電話の番号は変更されているのかつながらず、メールを送っても返信は全くありません。
採用内定の通知と共に誓約書を送付し署名捺印して返送するよう求めていますが、誓約書の提出も現段階ではありません。
一般的に内定の通知をし、学生から誓約書等を受領した時点で労働契約が成立したとみなされると思うのですが、誓約書の提出もされず連絡も全く取れない状態である場合は内定を取り消しても問題ないのでしょうか。
投稿日:2007/11/19 18:37 ID:QA-0010492
- *****さん
- 新潟県/食品(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
長期間連絡不可能な内定者に対する措置
■ご相談タイトルが最初から「内定取り消し(3)」となっていますので過去のご相談の継続案件かと思いますが、元相談は検索できませんでした。比較的最近の類似案件は、<07/09/20付・E000095・内定取消について>だと思われますが、回答数(2つ)、ご相談者(東京都/その他サービス)とも異なっているようです。
■内定の法的意義については複数の解釈がありますが、最も有力なものが始期付解約権留保付の労働契約だという意見です。これは、就労の始期が大学卒業直後であり、それまでの期間については、一定の内定取消事由に該当することにより、当該内定を解除できるとする説です。
■「一定の内定取消事由」とは、① 客観的な合理性があり、② 社会通念上相当であると認められ、かつ ③ 解雇権濫用に当たらない、という条件を満たすことを指します。ご説明の状況が事実であれば、採用後の無断欠勤に類似した状況と判断され、内定取消に問題はないと考えます。但し、基本動作として、会社の採用確定に向けての一連の努力措置の証憑類及び記録をお忘れなく。
投稿日:2007/11/20 10:36 ID:QA-0010506
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
採用通知後の連絡等々の記録を整理し、対応することにいたします。
投稿日:2007/11/20 11:22 ID:QA-0034209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
連絡が取れなくなった内定者の件
弥永事務所の弥永と申します。よろしくお願いいたします。
ご質問のケースですが、こちらから内定通知をしたにもかかわらず本人から誓約書提出といった内定承諾の意思表示もなく連絡も取れなくなったということですから、常識的に考えれば本人に御社への入社の意志はないのでしょう(=内定辞退したつもり)。
ただ、本人の意思の確認が取れていないのがやっかいな点で、こちらで一方的に処理してしまうと後でトラブルになるといけませんので、以下のような対応をされてはいかがでしょうか?
1.親御さんおよび就職課に連絡する
本人の親御さんと学校の就職課に電話を入れ、状況を説明し、「この状況では本人に入社の意志がないと判断せざるを得ない。本人宛に、××日までに連絡がない場合は入社意志が無いと見做す旨の書面を郵送するが、そちらから本人に連絡が取れるようであれば会社まで連絡を入れるように伝えて欲しい」旨の依頼をする。
2.本人宛に書面で通知する
本人宛に、「内定通知後、誓約書も提出されておらずメールをしても返事がいただけない状況が続いているため、××日までに連絡がいただけない場合は入社意志がなく内定を辞退されたものと判断させていただく」旨の通知を書面で郵送する。
ここでのポイントは、こちらが「内定を取り消す」というのでなく、あなたが「内定を辞退したと見做す」とすることと、回答期限を決めることです。
また、今後同様のケースが起きる事もままあるかと思いますが、内定通知の段階で回答期限を決めておけばすっきりすると思います。
以上ご参考になれば幸いです。
投稿日:2007/11/20 10:47 ID:QA-0010507
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