無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コロナ検査の休日扱いについて

お世話になっております。
ある現場関係者にコロナ感染者が出たため、現場が中止となり、その現場に従事している社員にPCR検査を受けるように元請から指示がありました。
検査の日は1日休みで日給者には休業補償扱で60%以上の支払で良いのでしょうか?ちなみに、月給者は基本給が減る為本人へ確認後、有給休暇扱としても問題ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/06/14 17:29 ID:QA-0104573

しんコージーさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いづれも問題ない

▼日給者に対する6割以上の補償で問題ありません。
▼月給者に就いては、ヘテロドックスな方法ですが、本人の同意があれば、法的問題
とはならないでしょう。

投稿日:2021/06/15 09:14 ID:QA-0104584

相談者より

ご返答くださりありがとうございました。

投稿日:2021/06/15 10:15 ID:QA-0104597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社都合による休業となりますので、少なくとも60%補償の休業手当支給が必要です。勿論、当人の希望をご確認の上で年休付与とされても差し支えございません。

投稿日:2021/06/15 09:30 ID:QA-0104585

相談者より

ご返答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/06/15 10:17 ID:QA-0104599大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当で問題ありません。

また、本人が同意すれば、有休使用で問題ありません。

投稿日:2021/06/15 09:36 ID:QA-0104587

相談者より

ご回答くださりありがとうございます。

投稿日:2021/06/15 10:18 ID:QA-0104601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日給者は休業補償が必要なので、6割支給なら問題ありません。
月給者は本人が希望すれば有給、自動的に有給とするのは違法です。

投稿日:2021/06/15 10:18 ID:QA-0104600

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/15 14:57 ID:QA-0104612大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。