無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

70歳まで継続雇用制度の導入に関して

70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)を導入するにあたり、
必要な事の認識は下記内容で間違いないでしょうか。
・「第二種計画認定・変更申請書」を申請
・特例措置内容を記載した「労働条件通知書」を整備
・第二定年を70歳とする就業規則に修正

また、その時の給与に対しては、
65歳以降は再雇用前の60~90%程度として考えているのですが、
年金全額受給を前提とした水準にすべきではないかと考えますがいかがでしょうか。

この70歳までの継続雇用制度に関してアドバイスなども含めて、お教えいただきたく回答をお願い致します。

投稿日:2021/06/11 15:47 ID:QA-0104468

angel sさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、70歳まで継続雇用される従業員についていわゆる無期転換の対象から除外されたいという主旨であれば、文面内容の措置で差し支えございません。

そして、会社の賃金制度と国の年金制度とはそもそも性質が異なるものですので、後者を前提に設計されるよりは、御社自身の賃金制度を構築された上で、年金受給との関係で不利益が発生する場合に個別対応を図られるのが妥当と考えられます。また仮に年金全額受給を前提とされる賃金設計の場合ですと、一部何らかの理由で全額受給出来ない方もいないとは限りませんので、そうした方への配慮措置について念頭に置かれるべきといえるでしょう。これら制度設計において難があるようでしたら、近隣の社労士事務所等にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/06/11 22:22 ID:QA-0104490

相談者より

この度はありがとうございました。
大変参考になり、現在対応しております。
迅速な回答でありましたのに、こちらの都合でお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2021/06/29 10:46 ID:QA-0105135大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

70歳迄雇用の手続とシミュレート

▼第二種計画認定・変更申請に必要な書類はご記載の通りです。
▼65歳以後では、給与+年金月額が47万円を超えると年金が支給調整されますので、その辺は、御社の相場感でシミュレートしてベスト水準を設定して下さい。

投稿日:2021/06/12 19:01 ID:QA-0104498

相談者より

この度はありがとうございました。
大変参考になり、給与水準の見直しを図っております。
迅速な回答でありましたのに、こちらの都合でお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2021/06/29 10:47 ID:QA-0105136大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)を導入ということですが、

・定年は変更せずに、再雇用を70までということでしたら、第二種の変更は不要です。
・70歳までの継続雇用としてどのような制度にするのかを、検討して下さい。
例えば、定年延長、再雇用制度、請負契約制度など選択肢があります。

・賃金減額については、仕事内容、責任の変更等を考慮した上で、労使でもよく話し合って検討してください。年金受給額は人によって異なりますので、各人ごとに正確な受給金額を確認してからの方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/06/14 10:09 ID:QA-0104512

相談者より

この度はありがとうございました。
大変参考になり、再雇用制度として対応する準備をしております。
迅速な回答でありましたのに、こちらの都合でお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2021/06/29 10:48 ID:QA-0105137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

導入対応は問題ないかと思います。
重要なのは貴社の賃金・人事政策です。年金状況や収入、その他個人事情で大きく異なりますので、一律な者より、これまでと違って個別に業務を見直し、結果として責任を減じた給与減に着地するのではないでしょうか。
給与を減額することが目的ではなく、責任に見合う給与に適正化することが目的です。

投稿日:2021/06/14 12:09 ID:QA-0104541

相談者より

この度はありがとうございました。
大変参考になり、給与の適正化という点を忘れずに継続対応しております。
迅速な回答でありましたのに、こちらの都合でお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2021/06/29 10:48 ID:QA-0105138大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。