社内採用キャンペーン時の従業員へのインセンティブの支払い
アルバイト採用状況が厳しくなってきているので、社内採用キャンペーンを考えています。従業員が紹介してくれた人が選考合格し、入社されたら1人いくら、というように報奨金を出そうと考えているのですが、それを実施するにあたり以下の2つの情報があり、どちらが正しいのか判断に困っています。
・自社の従業員に賃金以外に報酬は与えてはならない(職業安定法40条)
・自社の従業員に採用に関する報奨金を払ってもよい(知人を通じ厚生労働省のある審議官に確認した際の情報)
以上です。
ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2004/12/09 21:00 ID:QA-0000103
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
従業員へのインセイテイブ
2つの例示の前段
通貨以外の現物支給での支払いの場合には
労使協定が必要という意味
以前電気メーカーが賞与の一部を製品で支払って
話題になりましたね
後段の文章
その規定が公序良俗に反しないものであれば
問題はない
ただ もめないためにも規定を作成し、
誰もが知っている状態ににしたほうが
いいと思います
投稿日:2004/12/10 19:09 ID:QA-0000104
相談者より
投稿日:2004/12/10 19:09 ID:QA-0030035あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
職業安定法
被用者(従業員)を利用して募集する方法、いわゆる直接募集の場合、職業安定法40条では「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。」と定めています。
この違反には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられることになっています。
上記回答において、「通貨以外の現物支給での支払いの場合には労使協定が必要という意味」とありますが、40条の規定は、「募集に関し、賃金、給料その他これらに準ずるもの以外は、いかなる報酬も与えてはならない」という意味です。
したがってご質問の後段は職業安定法違反となり、罰則の適用があります。
投稿日:2004/12/13 16:07 ID:QA-0000106
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