時間単位の年次有給繰越分について
例えば1日(8時間)未満の端数時間を切上たりせず、そのままの時間を繰り越す処理を行う労使協定を結んでいたとして、1年目で残った5時間分を2年目で繰り越した際に5時間分が余ることになりますが、2年目でも2時間分残った場合は3年目の繰越分は余り分と2年目の残りの分の合算された7時間分が繰り越される認識で良いのでしょうか。
投稿日:2021/04/16 16:12 ID:QA-0102814
- 凪桜さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時間を単位として与えることができる年次有給休暇の日数は年5日以内とされており、労使協定ではこの範囲内で定めなければなりません。
次に、1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかという話になりますが、これは基本的には所定労働時間数を基に定めるのですが、その所定労働時間に1時間に満たない時間がある場合については、時間単位に切り上げる必要があります。
当該年度に取得されなかった年次有給休暇の残日数・時間数は、次年度に繰越されることになりますが、当該次年度の時間単位年休の日数は、前年度からの繰越し分も含めて5日の範囲内でなければなりません。
1年目で残った5時間を2年目に繰越すこと自体は可能ですが、当該2年目はその5時間を含めて5日分ということになり、以降はこの繰り返しになります。
投稿日:2021/04/17 09:44 ID:QA-0102823
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
繰越された時間有休を消滅させないためには
▼時間有休も労働債権なので、未使用で繰越すと、付与日から2年で権利が消滅します。(消滅時効)
▼ご質問の1年目分、2年目分、3年目分の計算は正しいのですが、労使協定で、時効中断(時効期間のリセット)を定めておくことが必要です。
投稿日:2021/04/17 11:07 ID:QA-0102824
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時効中断についても検討をしてみます。
投稿日:2021/04/19 09:06 ID:QA-0102841大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、その年の年休取得状況によって時間単位年休の余り時間も変わりますが、原則通りそのまま次年度へ繰り越しされます。
従いまして、ご認識の通りで差し支えございません
投稿日:2021/04/18 09:36 ID:QA-0102834
相談者より
ご回答ありがとうございます。
こちらの認識があっている旨、承知いたしました。
投稿日:2021/04/19 09:07 ID:QA-0102842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
時間有給も繰り越しになりますので、ご提示通り5h+2h=7h繰り越しの対応で良いと思います。
投稿日:2021/04/19 11:34 ID:QA-0102863
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