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パートタイマーへの雇用契約内容変更手続きについて

いつも大変お世話になっております。

当社はこの4月からの働き方改革を考慮し、正社員との格差を縮めるため、
正社員にのみあった食事手当をパートタイマーにもつけることとなりました。
それから、以前よりパートタイマーの雇用契約期間が2か月になっておりまして、最近人事業務を引き継いだので、この2か月の経緯はわかりません。
もし、この点も最近の法改正にそぐわないようであれば、これを機会に
検討が必要かと思われましたので、ご質問させて頂きます。
宜しくお願いします。

投稿日:2021/04/15 08:18 ID:QA-0102725

はる2021415さん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約期間

契約期間についてはあくまで個人と法人間合意に基づくものであり、すべてを無期契約にするなどは必要ありません。
ただし2ヶ月契約を何度も繰り返し反復するのであれば、それは問い止め効果もなくなり実質無期とみなされますので、あまり意味のないものになると思います。むしろ問題行動などあれば、しっかり指導して証拠を残すなどすれば、正社員でも解雇は可能です。

投稿日:2021/04/15 09:54 ID:QA-0102731

相談者より

雇止めとのことですが、
たとえば契約期間を1年にしたとして、
仕事の縮小で人員を減らさなければならなくなったような理由での退職ですと、
契約期間の途中ということになり、
それは、
今までの2か月更新できりのいいところに合わせての退職と、どのように違いますでしょうか?

投稿日:2021/04/16 16:38 ID:QA-0102818大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特にないが、食事手当支給は好ましい措置

▼特に、影響のある法改正はありません。
▼食事手当をパートタイマーにも支給することにされたのは好ましい措置ですね。

投稿日:2021/04/15 11:37 ID:QA-0102735

相談者より

食事手当の件について、
ありがとうございました。
実施してよかったです。

投稿日:2021/04/16 16:39 ID:QA-0102819大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

短い契約期間(御社のように2か月等)を定め、更新を繰り返したからといって、法に違反するわけではありません。

契約期間を何ヶ月にするかは、基本的には企業の自由です。

しかし、業務の性質など本来の契約の趣旨・目的に合った期間設定をすべきであって、必要以上に細切れな期間の有期雇用契約の更新を繰り返すことは、労働者にとっては不安定な立場に置かれ、更新・雇止めをめぐるトラブルのもとになってしまうリスクもあります。

そのため、必要以上に短い期間の有期雇用契約とならないよう配慮は必要です。

また、使用者は、1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用している場合は、その労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないともされておりますので、次回更新時から見直されたらいいでしょう。

投稿日:2021/04/15 11:59 ID:QA-0102736

相談者より

わかりやすくご回答くださりありがとうございます。
労働法のほうで言及されているのですね。
実際には10年近く勤務している方ばかりです。
具体的に検討する必要がありそうですね。
ありがとうございました。

投稿日:2021/04/16 16:33 ID:QA-0102816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ガイドラインでは、契約更新1回以上かつ1年以上の有期契約の場合には、本人の希望により、なるべく長い期間の契約とするよう努めなければならないとされています。

パートさんからすれば、雇用の安定、会社からすれば優秀な人材の確保ということで、2ヶ月更新を繰り返している状態であれば、長い期間を検討した方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/04/15 17:20 ID:QA-0102758

相談者より

わかりやすくご回答くださりありがとうございます。
本人の希望により、というのは、
本人と契約期間の調整が必要なのでしょうか?

投稿日:2021/04/16 16:36 ID:QA-0102817大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる同一労働同一賃金の面では問題となりませんが、雇用契約期間につきましては、労働契約法第17条におきまして、「使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」と定められています。

従いまして、2カ月という雇用契約期間でありながら、実際には殆どのパート社員が反復更新を繰り返し何年も勤務され続けているという事でしたら、これを機会に御社パート社員の実情に見合った契約期間に見直されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/04/15 20:43 ID:QA-0102771

相談者より

わかりやすくご回答くださりありがとうございます。
実際には10年近く勤務している方ばかりです。
具体的に検討する必要がありそうですね。
ありがとうございました。

投稿日:2021/04/16 16:33 ID:QA-0102815大変参考になった

回答が参考になった 0

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