育児休業の復帰日変更について

いつも大変お世話になっております。

弊社では、育児休業の復帰について、復帰日の2週間前までに
復帰書類を提出をし復帰の手続きを行っています。
しかし、慣らし保育中にお子さまが体調を崩してしまったり、
現在のコロナ禍もあり、ご家族の事情により
予定通りに復職できず復職日の変更を希望される方が多々出ている状況です。

今までは、お子さまの誕生日(1歳、1歳6ヶ月)に抵触しない場合、
出来る限りご本人の意向に沿って対応をしておりましたが
今後は業務のスリム化、効率化のことも踏まえ
復帰日変更を認めない案が出ております。
(復帰日は復帰日として予定通りとし、勤務開始日まで有給休暇等を使用)
こちら、法令上問題はございませんでしょうか。
それとも
・育児休職の変更と同義とみなし、1回は認めなくてはいけない
・2週間前までの申し出の場合は認めなくてはいけない
・お子さまが1歳未満の場合は認めなくてはならない
・事情(体調不良、コロナ等)によっては認めなくてはならない 等々
気を付けなくてはならないことはございますでしょうか。

就業規則上、取得や延長については法令に則った記載がありますが、
 復帰については定めがありません。

恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/13 17:13 ID:QA-0102676

R********さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業期間の繰り下げにつきましては、1歳に達するまでの育児休業の場合は当初の育児休業終了予定日の1か月前までに、そして、1歳6か月(又は2歳)までの育児休業の場合は終了予定日の2週間前までに変更の申出をすることにより、変更することが認められています。

従いまして、こうした期限までに申し出があれば、理由を問わず各々について1回は繰り下げ変更を認める必要がございます。

ちなみに、育児休業が終了すれば当然ながら直ちに翌労働日から就労する義務(会社側からすれば職場復帰させる義務)が発生しますので、職場復帰日の変更も育児休業終了予定日の繰り下げ変更と同義になります。

投稿日:2021/04/13 20:25 ID:QA-0102683

相談者より

御礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。
法令の通り、期限までに1回は変更を認める必要があること、
そしてそこに当てはまらない場合は、認めなくても良いと解釈いたしました。
出来る限り従業員の希望に沿いたい気持ちはありますが業務効率」と
うまくバランス取りながら行っていきたいと思います。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/19 09:50 ID:QA-0103652大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律上、例えば、1歳までの育休でしたら、お子様が1歳に達するまでは、1ヵ月前までの申請でしたら、1回だけ理由を問わずに、後ろに繰り下げることはできます。

ですから、1歳を超える繰り下げや、1ヵ月を切っての申出の場合には、認めなくてもかまいません。

1歳6ヵ月、2歳までの育休も同様です。

投稿日:2021/04/14 14:08 ID:QA-0102703

相談者より

御礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。
問題ないとのこと、良かったです。
「業務効率」と「従業員に寄り添う」について
うまくバランス取りながら行っていきたいと思います。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/19 09:48 ID:QA-0103651大変参考になった

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