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役付き取締役の定義について

現在、取締役兼常務執行役員 営業部長のものが、今後の取締役会において、専務取締役になります。確認事項として、取締役では執行役員 部長委嘱が考えられますが、専務取締役で、例えば、「専務取締役兼常務執行役員営業部長」が可能なのかどうか?。または専務取締役兼営業部長などがどうなのか?
そもそも、役付き取締役は使用人職務を兼務できるかどうか?ということです。定款には役付き取締役についての条文はありますが、役付き取締役について執行役員及び委嘱に付随する条文はありません。なお、外会社の例ではあまり見ることはなく、役付きについては登記の必要はなくあくまで社内に限るものであることは承知しています。ご回答お願い致します。

投稿日:2021/03/25 19:43 ID:QA-0102144

Jn39361203さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

文書をもって、役付取締役の名称使用の禁止を命令すべき

▼実務においては、取締役間の上下統率ないし業務分担の職制の観点から、定款をもって、取締役中に「会長」「社長」「副社長」「専務」「常務」等の名称を付した取締役(役付取締役と言います)が規定されることが多いようですが、会社法上は、単に「取締役」と「代表取締役」とが区別されているに過ぎません。そして、代表取締役は会社を代表する権限を有しますが、取締役は会社を代表する権限を有しないとされています。
▼但し、会長、社長、副社長、専務、常務等の肩書の者を会社の代表権を有すると信じてしまいがちです。そこで、代表取締役であるかの外観を信頼した者を一定の場合に保護することとされ、会社法354条は「社長、副社長その他株式会社を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う」と規定しています。
▼行為者が勝手に役付取締役の肩書を潜称してもその者の行為について会社は何らの責任を負いません。しかし、会社は、積極的に定款又は取締役会規則により取締役会の決議をもって役付取締役の名称使用を許諾した場合だけでなく、行為者が任意にこれを使用しているのを会社が消極的に黙認しているに過ぎない場合にも責任を免れません。
▼従い、会社は、事前に、役付取締役の名称の使用を許した使用者に対して、法的責任を十分に説明して、責任を持って行動すべく指導しておくべきです。また、会社は、役付取締役の名称を勝手に使用している者を発見した場合、後日「黙認」と難癖を付けられないようにするため、文書をもって、名称使用の禁止を命令しておくべきです。

投稿日:2021/03/26 10:27 ID:QA-0102156

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/03/29 19:16 ID:QA-0102219大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

組織内部として、専務が営業責任者として営業部をみるかどうかは、会社の規模によります。
中小企業では社長がみるケースもあります。

ただし、雇用保険上の兼務役員としては、専務は認められないケースが大半といえます。

投稿日:2021/03/26 17:49 ID:QA-0102167

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/03/29 19:18 ID:QA-0102222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」につきましては、使用人兼務役員にはなれないものと示されています。

従いまして、当事案に関しましても原則としまして営業部長にはなりえませんし、執行役員につきましても使用人としての位置付けであれば兼任出来ないものといえます。

投稿日:2021/03/26 18:05 ID:QA-0102170

相談者より

ご回答ありがとうございました。
最終的には会社判断とすべきことも、会社法等ではっきり断定できないところがあり、判断が曖昧になることが多くあります。大変参考となりました。

投稿日:2021/03/29 19:27 ID:QA-0102223大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

使用人兼務役員

使用人兼務役員には、社長~常務といったいわゆる役職者は就けないことになります。
ただし使用人兼務ではなく名称として社長が営業本部長を名乗る例などは中小企業でも大企業でもあります。
執行役員制度と従来の役員制度の並立に問題があるのであれば、根本的な組織形態を見直す必要があると思います。専務取締役兼常務執行役は、組織としての機能上明らかにおかしいでしょう。

投稿日:2021/03/29 23:08 ID:QA-0102230

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