パートさんの雇用契約書
初めて投稿させていただきます。
私は給与計算を担当して、なんとか1年程が経った初心者です。
先月よりあるパートさんが、
終業時刻 15:30から 14:30 に変更になりました。(仕事を終わっていても、終わっていなくても14:30でタイムカードを打刻するよう上からの指示があり、パートさんも同意していますが)
また、14:30からの残業代として、手当を付けることにもなりました。
みなし残業?固定残業代?ということかと思います。
このような場合、雇用契約書の変更は必要でしょうか?
時給は変更ありません。
給与計算を担当している者としては、残業代としての手当の額などをきちんと書面にしてもらっていませんので、本当に付けてよいものかどうか困っているところです。
投稿日:2021/03/15 14:14 ID:QA-0101738
- momokakaさん
- 秋田県/その他業種(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務時間の変更であれば、重大な契約変更ですので、契約の更新が必要です。
それとは別に;
>仕事を終わっていても、終わっていなくても14:30でタイムカードを打刻するよう上からの指示
これは大きな問題です。勤務時間を正確に記録しないのであれば何のためのタイムカードかわかりません。重大なコンプライアンス違反の恐れがありますので、合わせて対策を取っておく必要があります。
投稿日:2021/03/15 16:11 ID:QA-0101742
相談者より
ご回答大変ありがとうございました。
勉強不足ですが、違反をしているというのは理解しています。
ただ、上の者が理解しておらず、困っているところでした。
投稿日:2021/03/16 16:10 ID:QA-0101779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・終業時刻、手当が変更ということでしたら、雇用契約書の変更が必要です。
・仕事を終わっていても、終わっていなくても14:30でタイムカードを打刻するよう上からの指示があり、パートさんも同意していますがということですが、文面どおりでしたら、問題です。
投稿日:2021/03/15 22:00 ID:QA-0101753
相談者より
ご回答ありがとうございます。
自分が勉強不足で、上の者に上手く説明が出来ず・・
上の者に雇用契約書が必要なことは伝えたのですが、「必要ないのではないか」と言われてしまい、困っています。
タイムカードの打刻の件も、問題と思っていないようでした。
投稿日:2021/03/16 16:15 ID:QA-0101780大変参考になった
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