労働者派遣事業について(初心者です)
お世話になります。他サイトで回答が得られなかったため、
こちらで相談させていただきます。
労働者派遣事業の運営についてお伺いいたします。
新任で労務担当となり数日です。
社内の整備と把握をしている際中ですが、疑問があります。
(前任者が急な退職で引き継ぎできていません)
【弊社について】
元々、特定派遣で無期雇用正社員(運転手)を年に数回派遣しておりました。
売上は年間、数万円ほどしかありません。
派遣法改正で一般に切替えましたが、まだ派遣の実績はありません。
ご察しの通り、社内の整備が全くできておりません。
●ご相談内容●
~今後、一日でも派遣しようとした場合~
1.正社員として雇用したときに配布した労働条件通知書を変更し、
「派遣労働者として派遣する場合がある」
「派遣料金については別途就業条件明示書を発行する」
の文言を付け加える
2.「派遣労働者としての明示」は1.でまかなえる
3.自社無期雇用正社員の為、派遣先からの抵触日通知は不要
4.給与に関しては歩合制の為、
派遣就労月は
①通常通りの歩合給
②派遣時の派遣料金
と、項目を分けて支給する
(労使協定方式に基づき不合理な条件はないものとする)
以上1~4の認識は問題ありますでしょうか。
私の疑念は、派遣業として売り上げを得るには、
そもそも派遣労働者として正社員雇用する必要があり、
派遣に出すとき以外、派遣元で正社員として運転手をしてもらい、
歩合給を得る、という感じです。
派遣頻度が極端に少ないため取扱いが分かりません。
また、突然の異動で全くの初心者で労務知識ゼロです。
お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければと存じます。
投稿日:2021/03/11 16:07 ID:QA-0101611
- 総務部初心者さん
- 広島県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約日数の少ない労働者派遣とはいえ正規雇用社員の派遣になりますので、いわゆる日雇派遣には該当しないですし、労働者派遣契約書や就業条件明示書といった法定文書をきちんと作成されていれば違法派遣にはならないものといえます。
文面内容についても特に問題はないものと思われますが、労務初心者でアドバイス出来る方もおられないという事であれば、所轄の都道府県労働局にご相談され法的手続きに瑕疵が生じないよう業務に取り組まれる事をお勧めいたします。
投稿日:2021/03/11 21:12 ID:QA-0101637
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、最終確認として労働局に確認してみようと思います。
今後は労務について自分でも学習していこうと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/12 13:41 ID:QA-0101679大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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