役員の定年
従業員部分と兼務している役員については、定年の年齢を高年齢者雇用安定法に基づく年齢にする必要があるのですか。
教えて下さい。
投稿日:2007/10/18 17:21 ID:QA-0010122
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労働法令に基づくことが必要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
いわゆる従業員兼務取締役の法的地位は、従業員としての雇用契約と、取締役としての委任契約との混合的契約形態と考えられます。
従って、雇用契約については、当然に他の社員と同様、労働関係法令と御社就業規則によって処遇することが必要です。
ご参考まで。
投稿日:2007/10/18 17:27 ID:QA-0010123
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2007/10/18 17:55 ID:QA-0034055大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:労働法令に基づくことが必要
早速のご返信ありがとうございます。
具体的な必要性については、御社のご事情を伺わなければなりませんが、ご質問の件についての一般的な必要性としては、特段の必要はないと思われます。
従業員定年より取締役定年の方が低い規程であれば、取締役を退任していただけばよいだけのことではないでしょうか。
なお、特定の人を役員に残したいために役員規程を改定する事例がしばしば見られますが、社内に範を示す立場からは、組織モラール上あまいよいこととは言えません。
ご参考まで。
投稿日:2007/10/18 17:46 ID:QA-0010125
相談者より
投稿日:2007/10/18 17:46 ID:QA-0034056大変参考になった
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