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抵触日通知書

弊社は派遣先の立場で、本社他3拠点の事業所単位の抵触日を同じにそろえています。
今まで抵触日通知書は本社の所在地を記載したものを、どの派遣先にも提出をしていますが、ある派遣先より「A事業所に派遣させているからA事業所の名称や住所でなくていいのか」という問い合わせがありました。
一括して本社で届出を行なっているので、本社の所在地、名称でいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。

投稿日:2021/02/25 14:15 ID:QA-0101169

ぴかままさん
大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上特に明確な定めはされておりません。

通知書といった性質からも、記載内容に不備がなければ本社の所在地・名称の記載でも差し支えないものと考えられます。

投稿日:2021/02/25 19:51 ID:QA-0101182

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/02/26 09:11 ID:QA-0101198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業場所

重要なのは就業場所と期間ですから、業務内容も変わらないのであれば、それ以外の住所表記は任意で良いと思います。

投稿日:2021/02/26 09:46 ID:QA-0101202

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

零細事業所と言えるかどうかにかかっています。

零細でなければ、雇用保険対象事業所となりますので、労働保険継続事業の一括をおこなっていても、それぞれの事業所で、派遣受け入れ期間の延長手続きをしたうえで、各事業所名で派遣元(派遣会社)に通知する必要があります。

独立した事業所と言えない場合は、直近上位の事業所として扱っての通知となるでしょう。

投稿日:2021/02/26 12:11 ID:QA-0101210

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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