休業指示日に健康診断の受診指示
弊社ではコロナ禍による業務量の減少により、
1か月の中で何日か休業を実施しております。
休業する日は個人で異なり、事前に指定しております。
休業については、平均賃金の100%を支給しております。
そのような中、今度健康診断を実施するのですが、
コロナ禍でもあり、時間帯や人数を制限して行うとの事になりました。
基本的には出勤日に受診を指示するのですが、
どうしても日程が合わない場合、休業指示日に健康診断の受診を指示しても
良いのでしょうか?
健康診断については、会社が契約する健診センターでの受診となり、
実施時間は1時間程度で健康診断費用は会社負担、交通費は別途支給しております。
また、これはこの場でのご質問ではないかもしれませんが、
休業に対して雇用調整助成金を申請・受給しております。
もし上記健康診断を指示したとなれば、その日は休業日数として
カウントしないようにしなければならないでしょうか?
投稿日:2021/02/24 10:08 ID:QA-0101128
- 総務は難しいさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業指示日の受診指示
▼休業指示日に健康診断の受診を指示しても構いません。但し、当日は、半日休業とし、平均賃金の50%を支給すればよいでしょう。
▼助成金の関係では、当日を、0.5日休業とカウント、申請すれば問題ないと思います。
投稿日:2021/02/25 11:53 ID:QA-0101164
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
健康診断指示を除いた分での休業指示として、休業手当の支給と助成金の申請を行いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/02/26 09:19 ID:QA-0101199大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来は労働義務の有る日でしたので、当日の全面休業→受診時間を除いた時間で一部休業へ指示を変更されるとよいでしょう。
そして、一部休業の場合でも当該時間数を休業延べ日数にカウントされる事が可能になります。
投稿日:2021/02/25 18:40 ID:QA-0101174
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
健康診断指示を除いた分での休業指示として、休業手当の支給と助成金の申請を行いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/02/26 09:20 ID:QA-0101200大変参考になった
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