業務を拒否する社員
介護保険の通所事業所における利用者の送迎業務について、自分は運転は自信がないので拒否したいという話がありました。
たまたま送迎中にスピード違反で捕まった直後のことでしたが本人が言うには、別にそれがきっかけでは無く元々不安をずっと感じたままやってきた状態であり、このまま続けるのは無理ということでした。
通所事業を行うには運転業務は当然のこととして社員の条件としているのですがこのような規程は問題となるのでしょうか。
本人からが「業務だから行けと言われれば行きますが、こんな不安のある状態と分かっていながら行かせて事故した場合の責任はどうなるのですか?」という問いにどう答えてよいか迷っています。
アドバイスをいただければ幸いです
投稿日:2007/10/18 09:18 ID:QA-0010105
- *****さん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
運転業務を拒否する社員への対応
■まず、ご相談のような法人内の問題は別として、対外的には、社有車による事故の場合、「事業の執行に付き」起きた事故であれば、会社は、民法上の使用者責任を負うこと、特則としての自賠法上の運行共用者として事実上の無過失責任を負うことを想起して下さい。利用者の特性を考えると通常にも増しての安全運転が要求されて業務です。
■次に、通所事業に送迎業務が不可欠であることは分かりますが、採用時及びその後適用されることになる就業規則に「このような規程」つまり「運転業務は当然のこととして社員の条件として」明記されているか否かを確認して下さい。結果によって、対処方針を変える必要があるかも知れません。
■まず、本人の「不安のある状態」の実態が確認できない段階であっても、そのような申出があれば、体外的責任の重さに鑑み、(事故が発生してからでは手遅れになるので)直ちに、本人を運転業務から外すことが必要です。勿論、代替要員の確保を行うことも必要です。
■次に本人への対応ですが、本人が運転手という特定職種の採用であれば、自分の職務を果たせないという厳しい状況にあることになります。運転不安の原因は分かりませんが、最終的措置に先立ち、産業医の意見などを参考に、可能な治療法の有無、なければ、他職種への配置換えの可能性を検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2007/10/18 10:45 ID:QA-0010108
相談者より
このたびは速やかにご回答いただきありがとうございました。今回は運転手として採用した職員ではなかったためにまず送迎業務からははずれることとして今後の対応は検討していくことになりました。かなり権利意識が高い職員なので早めの対処が出来ありがたかったです。
投稿日:2007/10/22 18:45 ID:QA-0034046大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
川勝先生もご指摘の通り、最も重要な点は、採用時における労働契約内容及び就業規則に運転業務に関する規定が存在するか否かですね‥
雇用の条件として運転業務が義務付けられていることが明らかな場合は、運転できない場合にもはや労働契約の履行は不可能となりますので、誠実な対応は必要ですが解雇も可能といえます。
しかしながら、そうした一種の職務限定に当たる特約が明示されていなければ、運転業務が出来ないことのみをもって解雇とすることは解雇権の濫用になるでしょう。
いずれにしましても、本人が不安を抱えたまま運転させる事は、事故の際の使用者責任は勿論の事、それ以外でも会社にとって大きなリスクを抱える事になりますので、避けなければなりません。
まずは本人とよく話し合って、配置転換も含め今後の対応を考えていくべきでしょう。
投稿日:2007/10/18 11:30 ID:QA-0010113
相談者より
このたびはご回答ありがとうございました。今回の退所は川勝先生への回答の通りとしましたが普段からこれはいやだあれはいやだという職員なので本来の業務であればきびしい対処が取れることがわかりました。メリハリが大切と言うことを教えていただきました。
投稿日:2007/10/22 18:48 ID:QA-0034050大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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