扶養者の産前・産後・育児休業給付金について
2020年6月よりフルパート勤務していた女性が、7月より出産のため産休に入るのですが、仕事中のリスク等を考慮し、2021年3月より扶養内の時間に切り替え働きたいと申請を受けました。
この場合、産休、育休の取得は可能であると思いますが、産休中の給付金及び、育児休業給付金の受け取りは可能になるのでしょうか?
また、2021年3月から扶養に入る場合、扶養の定める1年間の期間は2021年3月〜2022年2月の期間か、2021年1月〜2022年12月になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/02/11 07:56 ID:QA-0100785
- 那須さん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
7月から産休ということで、3月に短時間勤務により、資格喪失した場合には、
出産手当金、育児休業給付とももらえません。
出産手当金は、資格喪失前1年間の被保険者期間があり、産前42日産後56日の期間中に資格喪失した場合には、受給資格があります。
ですから、3月から扶養に切り替える際の、短時間勤務の時間によります。
また、税務上の扶養であれば、1月~12月についてですし、社会保険上の扶養については、3月から将来についてとなります。
投稿日:2021/02/15 17:26 ID:QA-0100849
相談者より
ご教示頂きありがとうございます。
3月に扶養に切り替えた場合、手当・給付金が入らないという事がわかり非常に助かりました。
ありがとうございます。
投稿日:2021/02/17 07:42 ID:QA-0100936大変参考になった
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