オフィスでの女性社員の香水着用 - 個人的嗜好に関する注意
社員数20名程度の小規模の100%外資系企業です。男性女性社員の比率はほぼ半々です。シニアマネジャー以上は個室、それ以外の社員全員独立したブース席で業務をしています。オフィス内は禁煙で、社員からの要望に応じ空気清浄機を各部屋・ブースに設定しています。女性社員の一人が頻繁に香水を多量に着ける為、その近隣の社員から匂いがきつい、頭が痛くなる、眩暈がする等の苦情が出る事があります。周辺社員は香水は個人的な嗜好である為、会社がとやかく言うべきでないと我慢している節がありますが、実際身体的な苦痛を伴う時があるようです。この女性社員の上司は男性社員で、また女性社員に気軽に注意を促せるような同僚女性社員がいない現状です。喫煙等の嗜好であれば、社会通念上からもある程度会社(人事)から注意・指導して問題ないと思いますが、このような個人的な嗜好で周辺社員が身体的な迷惑を被っている場合、当人にどのように注意・助言するのが良いのでしょうか?
投稿日:2007/10/15 16:37 ID:QA-0010059
- *****さん
- 東京都/食品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
確かに化粧・香水等は、通常ならば個人的な嗜好で会社が関与すべき事ではないといえますね‥
しかしながら、ご相談の件の場合には「近隣の社員から匂いがきつい、頭が痛くなる、眩暈がする等の苦情が出る」ということですから、これは明らかに個人的な嗜好の範疇を超えて、職場に迷惑をかけている、更にいえば近隣社員の業務遂行に支障が生じていることになります。
従いまして、会社としましては性別等関係無くして迷うことなく本人に注意を行う事が必要です。
但し、注意する際はあくまで香水の嗜好自体を非難しているのではなく、周囲の社員の職務に支障をきたしているという事実を説明し、職場で皆が快適に勤務出来る為に改めて欲しいということを十分理解させることが重要といえます。
投稿日:2007/10/15 18:56 ID:QA-0010063
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
当該女性社員は問題社員とのことですが、文面の件につきましても、やはり違反行為とそうでない部分を明確に区別して対応すべきでしょう。
例えば、「業務命令に従わない」というのは明らかに労働契約違反ですので当然注意が必要ですが、その一方で「(有休等の)休みが多い」というのは労働者に認められている正当な権利ですので、それ自体問題とはいえません。
「労基署に相談された」ということですが、労働者の健康面には十分配慮しながらも妙にこびることなく、上記のような区別を明確にし、会社として毅然とした対応をとることこそが最も大切といえます。
投稿日:2007/10/16 11:25 ID:QA-0010073
相談者より
重ねての質問に迅速・丁寧に回答頂きまして、有難うございました。頂いた助言を参考に対処致します。今回の件、有難うございました。
投稿日:2007/10/16 11:39 ID:QA-0034034参考になった
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