勤務時間内での中抜けは可能か?
有給休暇を取得した職員が、当日の午後に急に出社してきました。
運転免許証の更新手続きに行ったところ、後日、1時間の講習を受けなくては行けない為、代わりに今日出社してきたそうです。
後日、13時から14時の間、講習を受けに行きたいので、今日の出勤と相殺して欲しい。と要求されました。
こちらとしてはどのような対応をしたら良いでしょうか?
投稿日:2021/01/28 21:02 ID:QA-0100288
- ひよっこさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもの話としまして、有給休暇日は労働が完全に免除された日ですからその日に出勤して働くことなどあってはならず、有給休暇本来の趣旨に反しますから、就労を禁止し退社を促すべきです。
就労を認めてしまえば、その日は有給休暇を取ったことにはならず、後日改めて丸1日の有給休暇を与えなければならなくなってしまいます。
この点、しっかり指導すると供に、後日、1時間の中抜け時間はあくまで不就労時間として賃金控除の対象にはなり得ますが、もとより控除しないとするのも御社の自由です。
投稿日:2021/01/29 09:24 ID:QA-0100299
相談者より
ご回答ありがとうございました。本人と相談の上、有給休暇扱いを取り消すことといたしました。
投稿日:2021/01/29 11:19 ID:QA-0100311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有休取得日に労働義務はございませんので、そのような日に個人の都合で勝手に出社してきたこと自体ルール違反であり容認すべきではございません。
従いまして、通常であればその場でお断りし即帰宅してもらうべきですが、そのまま勤務をされた場合には有休は取り消しで当日は1時間のみの賃金支払となります。
投稿日:2021/01/29 09:38 ID:QA-0100303
相談者より
ご回答ありがとうございました。本人と相談の上、有給休暇扱いを取り消すことといたしました。
投稿日:2021/01/29 11:19 ID:QA-0100312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協定化されていればOK
▼時間単位での年次有給休暇取得が、労使協定化されていれば、中抜けというより、分割取得が可能です。
▼御社の労使協定をチェックして下さい。
投稿日:2021/01/29 10:18 ID:QA-0100307
相談者より
ご回答ありがとうございました。本人と相談の上、有給休暇扱いを取り消すことといたしました。
投稿日:2021/01/29 11:19 ID:QA-0100313大変参考になった
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