無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤務時間内での中抜けは可能か?

有給休暇を取得した職員が、当日の午後に急に出社してきました。
運転免許証の更新手続きに行ったところ、後日、1時間の講習を受けなくては行けない為、代わりに今日出社してきたそうです。
後日、13時から14時の間、講習を受けに行きたいので、今日の出勤と相殺して欲しい。と要求されました。
こちらとしてはどのような対応をしたら良いでしょうか?

投稿日:2021/01/28 21:02 ID:QA-0100288

ひよっこさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、有給休暇日は労働が完全に免除された日ですからその日に出勤して働くことなどあってはならず、有給休暇本来の趣旨に反しますから、就労を禁止し退社を促すべきです。

就労を認めてしまえば、その日は有給休暇を取ったことにはならず、後日改めて丸1日の有給休暇を与えなければならなくなってしまいます。

この点、しっかり指導すると供に、後日、1時間の中抜け時間はあくまで不就労時間として賃金控除の対象にはなり得ますが、もとより控除しないとするのも御社の自由です。

投稿日:2021/01/29 09:24 ID:QA-0100299

相談者より

ご回答ありがとうございました。本人と相談の上、有給休暇扱いを取り消すことといたしました。

投稿日:2021/01/29 11:19 ID:QA-0100311大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休取得日に労働義務はございませんので、そのような日に個人の都合で勝手に出社してきたこと自体ルール違反であり容認すべきではございません。

従いまして、通常であればその場でお断りし即帰宅してもらうべきですが、そのまま勤務をされた場合には有休は取り消しで当日は1時間のみの賃金支払となります。

投稿日:2021/01/29 09:38 ID:QA-0100303

相談者より

ご回答ありがとうございました。本人と相談の上、有給休暇扱いを取り消すことといたしました。

投稿日:2021/01/29 11:19 ID:QA-0100312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定化されていればOK

▼時間単位での年次有給休暇取得が、労使協定化されていれば、中抜けというより、分割取得が可能です。
▼御社の労使協定をチェックして下さい。

投稿日:2021/01/29 10:18 ID:QA-0100307

相談者より

ご回答ありがとうございました。本人と相談の上、有給休暇扱いを取り消すことといたしました。

投稿日:2021/01/29 11:19 ID:QA-0100313大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード