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家賃補助改定に伴う移行期間と管理職と住宅手当の関係

家賃補助制度の改定による自己負担急増を考慮し、移行期間を設けたいと考えていますが、どれ位の期間が一般的なのでしょうか。毎年の負担増加額、毎年の昇給額、不利益変更等の観点によると思いますが、アドバイスをお願いします。もう一つ、管理職と住宅手当の関係ですが、最近は属人性の廃止、成果主義から非管理職に比べ、管理職の方が会社の補助額が少ないと推測されますが、その考え方でよろしいでしょうか。勿論、近年は手当類廃止の流れですが、手当継続の場合としてアドバイス願います。

投稿日:2007/10/05 17:17 ID:QA-0009984

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

3年程度の移行期間と総額管理

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

■補助廃止の移行期間
 補助廃止による影響の程度や、対償的措置の有無にもよりますが、3年程度を軸に検討されるのがよいと存じます。
 1・2年では激変緩和措置として短すぎますし、3年を大きく超えると、実務負担が煩雑なことに加え、情勢の見通しが利かないため、他の制度施策と重複し、何をやっているのか分からなくなる可能性もあります。

■管理職における住宅手当の取扱い
 ご要望にそって、あくまで手当存続の前提で検討します。
 重要なことは、手当額の高低ではなく、総額としての報酬が適正であるかどうかです。
 したがって、総額において、管理職・非管理職間の格差が適正に維持されているかどうかの観点で検証されるべきと考えます。
 また、管理職における住宅手当等生活扶助的手当の支給形態ですが、業績責任が強く問われる管理職において、職責や成果に連動しない給与項目において格差が存在するのは適切ではありません。
 したがって、どうしても住宅手当を支給される場合は、「管理職全員一律支給」が、もっとも理に叶った形態と言えます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/10/05 17:30 ID:QA-0009985

相談者より

 

投稿日:2007/10/05 17:30 ID:QA-0033996参考になった

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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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