買収による退職
会社が買収されることになりました。
買収相手先で全員継続して就業できると現時点ではいわれています。
従業員(正社員)からは「会社都合による会社売却によって労働環境(勤務先)が一方的に変わるのだから当然会社都合による退職も認められるべきでその際には割増退職金が支払われるべきだ」という意見がでています。
一方で、会社が継続して勤務する先を提供しているのに退職するというのは自己都合退職にあたるという意見もあります。
会社は従業員に退職希望の有無を確認し、退職希望者には割増退職金を支払うべきなのでしょうか。
また一年毎に一年の雇用契約を結んでいる契約社員とは買収の前に雇用契約更改の時期が到来した場合、雇用期間を一年とする代わりに買収の時期まで、例えば6ヶ月など、それまでの契約期間より短く設定して契約すること可能でしょうか。
投稿日:2007/10/01 09:08 ID:QA-0009919
- *****さん
- 東京都/銀行業(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常株式取得等による買収の場合には、使用者自体の変更が無いので即労働条件の変更には繋がらないといえます。(※仮に適正な手続きを踏むことなく強行すれば明らかに違法な不利益変更といえるでしょう。)
他方、会社自体がなくなる、つまり使用者が交代する場合には法律上は吸収合併に該当するといえますが、その場合も従前の労働契約がそのまま引き継がれますので労働条件を就業規則の変更等適正な手続きを踏まずに変更する事は出来ません。
従いまして、文面による従業員の発言が事実としますと、いずれにしましても違法な労働条件の変更を新会社が行っていることになります。
こうした一方的な労働条件の不利益変更の問題は基本的に新たな使用者と労働者との間の問題ですが、いずれにしましても労働者に何ら責任のあることではないので、会社都合退職とするのが当然といえます。
出来ればこのようなトラブルを回避する為、原則通り現行の労働条件を労働者側に保障して、その後人事管理上変更の必要性があれば労働者側と協議の上、新しい使用者との合意の下で合法的な変更を行うべきですので、そうした配慮を行うよう御社としても尽力される事をお勧めいたします。
尚、契約社員の件につきましても、実態として自動更新に近い場合には正規雇用と同様とみなされますので、本人の自発的な同意無くして更新時に契約期間の切り下げをすることは出来ません。
投稿日:2007/10/01 10:09 ID:QA-0009920
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
買収されることについて更に雇用条件等具体的になってきましたらまた質問させていただくかと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2007/10/01 11:20 ID:QA-0033968大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。