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社内業務の一部を依頼する場合の契約方法

お世話になっております。


社内の一部業務(例えば出荷業務)をたの運輸業者へ作業依頼をしたい場合は
どの様に契約結ぶのがよろしいでしょうか。
業務請負なのか、出向契約なのか分かり兼ねております。

投稿日:2020/12/15 11:21 ID:QA-0099155

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託、又は、請負契約がお薦め

▼通常、出荷業務なら、他社に依頼する場合、業務委託、又は、請負契約とするケースが多い様ですね。
▼出向など、人が絡む契約は、とやかく、問題が生じがちのみならず、管理に手間が増えますので、お薦めできません。

投稿日:2020/12/15 11:52 ID:QA-0099157

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。

ちなみに、請負だと指揮命令を出来ない認識なのですが、業務を覚えてもらう指導とは可能なのでしょうか。また、その他に指揮命令と判断される考え方等がありましたら、参考にさせて頂きたくお願いいたします。

投稿日:2020/12/15 13:26 ID:QA-0099161大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

委託

単に業務を依頼するだけであれば業務委託でしょう。出向は恐らく意味が違うと思います。

投稿日:2020/12/15 13:08 ID:QA-0099159

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自社社員に業務研修が必要なら出向もあり

請負するからには、指揮命令がなくても、受注業務遂行上必要な能力・知識を有している筈です。御社社員に業務を覚えて貰うため指導が必要なら、出向が必要です。

投稿日:2020/12/15 14:24 ID:QA-0099164

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

指揮命令が御社ということであれば、派遣ということになります。

出荷業務を丸投げするということであれば、請負ということになります。

場所がどちらかなどにもよります。

出向は業としては行えませんので、原則として、出向ではありません。

投稿日:2020/12/15 16:07 ID:QA-0099168

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に業務を依頼する場合ですと、会社間での業務請負契約となります。

これに対し、人を送りこんで業務に従事してもらう場合ですと、労働者派遣契約または出向契約の締結が求められますが、労働者派遣の場合には派遣業の許可を受ける等厳しい要件がございますので、一般的には出向契約による事になります。

業務請負契約で出向を命じる事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2020/12/15 22:31 ID:QA-0099173

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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