飲酒運転に対する懲罰
当社の社員が会社行事からの帰宅中に、自損事故を起こしましたが、飲酒運転であったことが分かりました。
就業規則の「故意又は重大な過失により会社の信用を損なうような行為をしたとき」に該当すると判断し、それを根拠に「出勤停止7日間」と判断しました。
この判断は妥当でしょうか。
飲酒運転はとんでもないことですが、自損事故であり「会社の信用を損なうような行為」になるのでしょうか。
投稿日:2007/09/21 17:12 ID:QA-0009835
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
過去の判例におきましても交通事故に関する判断は様々であり、特に懲戒解雇の妥当性については悪質な事例の場合に限られているといえます。
しかしながら、ご相談の飲酒運転の場合は昨今社会問題化していることもありますので、自損事故であったとしましても、程度の高低は別として「会社の信用を損なう行為」といった見方は出来るといえるでしょう。
従いまして、何らかの懲戒処分を下すことは当然といえますし、出勤停止処分もやむを得ないといった見方も十分に出来ますが、何か明確な基準が法的に確立されているわけではありませんので、本人の反省の状況等も考慮した上で決定されるとよいでしょう。
(※ちなみに、最近行われた労務行政研究所の企業への調査では、「事故を起こさなかったが酒酔い運転で検挙された」場合について、「出勤停止」の処分を行うとの回答が最も多くなっています。)
投稿日:2007/09/21 20:05 ID:QA-0009838
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現在の就業規則では該当する項目が曖昧であるとも考えていたので、参考になりました。
投稿日:2007/09/25 17:47 ID:QA-0033934大変参考になった
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