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年次有給休暇の付与日数の件

お世話になっております。
年次有給休暇の付与日数の件です。

就業規則で入社時及びその後最初に到来する4月1日を基準日として、
勤続1年毎に、年次有給休暇を与えます。
付与日数は継続勤務年数に応じて前1年間(入社時は除く)の
所定勤務日の8割以上出勤した場合、下記のような日数を与えます。

継続勤務年数  付与日数
入社時     10日
1年      11日
2年      12日
3年~   

2020年1月5日入社社員に入社時に10日与えています。
次の1年の付与日数11日は、継続勤務年数の2021年1月に与えてよろしいでしょうか?
継続勤務年数1年になります。
基準日の4月1日に与えると、公平ではないと思いますが、いかがでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/10/29 13:29 ID:QA-0097916

ankoさん
宮城県/通信(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一過性の問題

▼ご説明では、入社日に10日付与し、以降、最初に来る基準日(4月1日)に11日付与、以降、基準日毎に、法定日数を付与(勿論、8割以上の出勤率が条件)することになります。
▼入社日にはバラツキがあるので、最初に来る基準日までの日数で、損得議論が出ますが、これば、制度に依る一過性の問題で、誰の責任でもありません。
▼まさか、このことを重視して、入社日を調整するといった姑息というか、ミミッチイ人はいないでしょうね。若し、それに異を唱える方には入社して貰わないのか賢明だと思います。

投稿日:2020/10/29 14:59 ID:QA-0097919

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/30 09:26 ID:QA-0097942大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

就業規則で明記された通りの付与であれば勝手に変更はできません。
本来労基法で入社時ではなく入社半年後に10日、さらのその1年後11日とされているものを、社員に厚く運用しているのですから、ルール通りに与える必要があるでしょうう。規定通りですので不公平はありません。

投稿日:2020/10/29 17:11 ID:QA-0097924

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/30 09:26 ID:QA-0097943大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上は2021年1月でも差し支えございませんが、そうなりますと以降の年休付与日も毎年1月になりますので、その後どこかで前年の4月に前倒しで付与しなければ基準日の設定自体が無意味になってしまいます(※同年の4月に付与する措置については法定期間の1年を超えてしまう為認められません)。

従いまして、いずれ4月に付与しなければならないのであれば、最初の2020年4月に付与されるのが分かりやすく間違いも起こりにくいですので妥当といえるでしょう。統一された基準日を設けている以上、入社日によって年休付与の扱いに関して相違が生じるのは当然の結果ですので特に問題はございません。

投稿日:2020/10/29 20:45 ID:QA-0097930

相談者より

分かりやすく丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2020/10/30 09:29 ID:QA-0097944大変参考になった

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