専修学校における非常勤講師との労働契約について
初めて、相談いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。
当方は、大阪府下にございます、専門学校(医療専門課程及び文化教養専門課程)の事務職員でございます。
お伺いしたいことは、次のとおりです。
本校では、文化教養専門課程(日本語学科・応用日本語学科)及び医療専門課程(柔道整復師科・鍼灸師科・東洋療法教員養成学科)において、多数の非常勤講師に業務の委嘱をしております。
これらの非常勤講師には、法人からは委嘱状を発行し、対して非常勤講師からは講師承諾書をいただき、これを以って “雇用関係” にあると、法人としては認識しております。
しかしながら、実質的には、「委嘱状」のみであり、「雇用契約書」は締結しておりません。また、雇用関係にあるという事実(例えば雇用保険への加入)は無く、「辞令」の発令を以って “雇用関係” であるとの認識が、法人には在る様なのです。さらに、言葉そのものの意味を辿りますと、「委嘱」=「委託」(委託という広義の中に委嘱も含まれる)であり、つまりは、「委嘱状」のみの状態=「委託」=『業務委託』、ということが言える訳です。・・・今般のコロナ禍において、「持続化給付金」という制度がございますが、その対象は、業務委託関係にあること、ということでございます。本校に所属する非常勤講師からもその問い合わせが多々あり、今般、問題が顕在化したという訳でございます。
また、加えまして、法人の見解では、非常勤講師に対して「辞令」を発令しなければ、正規の授業と学生に対する評価や単位認定を担当していただくことができないため、「辞令」を発令している。「辞令」を発令していること=“雇用関係” にある、という理論なのです。
しかし、大阪府の私学課に問い合わせても、文科省の定める専修学校の設置基準を確認しても、“「辞令」を発令しなければ、正規の授業と学生に対する評価や単位認定を担当していただくことができない” という規定は、どこにも見当たらないのです。
そこで、質問なのですが、「辞令」の発令=「雇用」、という考え方は妥当なのでしょうか?、
或いは、専任教職員(正規の教職員)の就業規則をほぼ同じく準じている(例えば、年次有給休暇の規程有)場合、“雇用関係”にあると言えるのか?
非常勤講師の雇用契約について、ご指導ください。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2020/09/24 12:21 ID:QA-0096957
- Yosshyさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令上で「辞令」の発令=「雇用」という考え方は全く存在しません。恐らくは御校での事務処理上そのような体裁を取られているので、そうした言われ方をしているものと推察されます。
しかしながら、法令上では辞令といった文書に効力はないですし、そうした形式の如何に関わらず、実態としまして当事者間にて雇用関係が成立していれば、雇用契約であるものとされます。文面を拝見する限り、業務委託ではなく明らかに雇用契約が成立している状態といえるでしょう。
御校の場合ですと、委嘱状が雇用契約書の代わりをされているものと思われます。法令上では雇用契約書という名称でなくとも労働基準法で明示が求められている労働条件が明記されていればそれが契約書と同じく雇用契約の内容として認められる事になります。
投稿日:2020/09/24 18:09 ID:QA-0096979
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