振替休日の控除について
弊社では、月給制としており、さらに固定残業代(みなし残業20h)を支給しております。
社員が法定外休日に休日出勤し、別の週に振替休日を取得しました。
休日出勤をした週は、労働時間の合計が40hを超えるため、1.25の割増賃金を支給することになりますが、この分は弊社の就業規則で固定残業代の時間数に含まれます。
週をまたいだ振替休日取得日は、代休と同様にノーワーク・ノーペイのため、賃金控除をしたいのですが、問題ないでしょうか。
社員から見ると、平日と休日を振り替えただけにもかかわらず、給与が減ることに納得がいかないのではないかと懸念しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/05 16:33 ID:QA-0096460
- 20200905さん
- 北海道/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代は当然ながら所定賃金を超える部分に充当されるものですし、代休を与えたからといって賃金控除されてしますと実際には全体として勤務時間が減ったわけではないにもかかわらず元の給与自体が減ってしまい本末転倒になってしまいます。
従いまして、このような場合は割増部分(×0.25)のみが固定残業代に充当される事になりますので、賃金控除は出来ません。
投稿日:2020/09/07 09:55 ID:QA-0096467
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2020/09/07 11:57 ID:QA-0096480大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
振替休日は、同一週内に振り替えない限り、時間外労働が発生します。
この場合、通常の残業の場合の割増賃金と、振替休日の結果支払う割増賃金は、分けて考える必要がありますから、振替休日の結果生じた時間外に係る割増賃金を支払うときは、必ず1日分の賃金をカットするという作業とセットで運用しなければなりません。
したがいまして、振替休日は無給ということになります。
社員が懸念を抱くようであれば、丁寧に制度の説明をしてあげれば良いでしょう。
投稿日:2020/09/07 09:58 ID:QA-0096468
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2020/09/07 11:57 ID:QA-0096478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日とはあらか労働日と休日を入れ替えることです。
ですから、休日に休んだだけすので、賃金控除はできません。
投稿日:2020/09/07 11:13 ID:QA-0096476
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ご説明不足で申し訳ありません。
弊社では、固定残業代(みなし20h)に「残業、深夜勤務、休日出勤の手当も含む」と規定しております。
※休日出勤手当1.25%分も
みなし20時間に含め、それ以上の時間数に対しては追加払いをしています。
その場合であっても、
振休とは「休日」に休むだけのため、控除はそもそも不要ということですね。
ありがとうございます。
投稿日:2020/09/07 11:55 ID:QA-0096477大変参考になった
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