休暇の権利放棄について
いつもお世話になっております。
この度、創立記念日を特別休暇として設定したいと思いますが、
できるだけ多くの社員を強制的にでも休ませるため、出勤した場合は休暇の権利放棄扱いにしたいと考えています(出勤した場合は通常勤務と同じで、休日手当の支給はない)
簡単に言えば、出勤した人は損をするわけですが、このような基準は問題ないのでしょうか?
投稿日:2007/09/03 12:07 ID:QA-0009574
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
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お答えします。
いつもご利用ありがとうございます。
お尋ねの件ですが、当該休日の出勤については、法定外休日に該当する場合は、年俸制または月を単位として給与を支給される方以外は、通常勤務した場合の賃金支払いが必要になります。又法定休日に該当する場合は、休日出勤扱いの処理が必要になります。せっかく創立記念日を祝っての休日ですので、出勤者には、振り替え休日の処理をされるよう指導されることをお勧めします。
投稿日:2007/09/03 13:04 ID:QA-0009577
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新設休暇の権利放棄
■休日であれ、(有給)休暇であれ、当日の出勤は業務命令に基づいて行うものでしょうから、出勤イコール(自発的)権利放棄の図式は成り立ちにくいのではありませんか?
■やるのなら、当日は出勤命令を出さないことを各部署長に徹底の上、それでも、やむを得ず出勤させる場合は休日出勤の取扱いとするべき、或いは、せざるを得ないと考えます。
投稿日:2007/09/03 13:22 ID:QA-0009578
相談者より
投稿日:2007/09/03 13:22 ID:QA-0033829大変参考になった
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