無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

帰省旅費について

いつもお世話になっております。

社会保険の報酬月額の算定において帰省旅費の取り扱いについてご質問いたします。

転勤者が帰省する際、帰省旅費を給与で支払っています。(所得税は課税しています)
帰省にかかった費用(実費)を翌月の給与で支給するといった処理を行っているのですが、
社会保険の報酬月額の算定の基礎に含める必要があるでしょうか。

出張旅費は報酬とみなさないと説明書きにあり、性質が似ているような気がするのですが、
いかがでしょうか。

投稿日:2020/08/12 13:25 ID:QA-0095721

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実費弁証的な、同じ「旅費」であっても出張旅費は、報酬とはみなされませんが、帰省旅費は報酬とみなされ、社会保険料に反映されてしまいます。例え、6ヵ月月に1回等支給方法を変更しても賞与支払い届を出さなければなりません。

では、同じ旅費であるのになぜ違うのでしょうか?ポイントは、「業務命令」かどうかです。
例えばですが、、
本社、支店で会議があり、そのついでに帰省するのであれば、非課税かつ社会保険料もかかりません。

投稿日:2020/08/17 13:36 ID:QA-0095768

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
簡潔な説明で理解できました。
大変助かりました。

投稿日:2020/08/17 14:53 ID:QA-0095777大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ