紹介予定派遣の正社員登用キャンセルについて
いつも参考にさせていただいております。
9月1日付けで正社員登用を予定していた紹介予定派遣社員が、本人から入社をドタキャンしてきました。
経緯は、7月初め頃から「家庭の都合」ということで、欠勤が目立っておりました。(週1~2日欠勤)
入社予定の1ヶ月前になる7月終わり頃、双方の意思確認をしたところ、配属部署は「現状の家庭の都合での休みの多さが解消されること、あとは本人のやる気次第」との意見で、本人は「家庭の都合は改善された。是非、社員にしてほしい」とのことでしたので、9月1日付での入社が決定しておりました。
ところが、ここに来て本人から「やはり、家庭の都合が悪化したので入社できない」と断ってきた次第です。
制服だなんだかんだの備品は、派遣入社の段階で用意していたものなので、特に問題はありませんが、会社が当人が正社員になる予定で進めた教育や今後の業務に穴があいてしまったことなどについて損害賠償の請求等できるのでしょうか?
あまり大事にはしたくありませんので実際可能だとしても実行するつもりはありません。
派遣会社の対応があまりにも悪いため脅すわけではありませんが、今後の取引を止める口実にもしたいと考えております。
投稿日:2007/08/30 17:57 ID:QA-0009543
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
対個人、対企業の使い分け
たいへん腹立たしい思いをされましたね。派遣社員やアルバイトであってもドタキャンというのは、人間として許されないものだと思いますが、まして正社員で入社予定をそのような乱暴な形で帳消しにしてしまうような非常識な社員を採用せずに済んだということで、最悪の事態を免れたとお考えいただくとよろしいかと思います。
「あまり大事にしたくない」という姿勢は、御社のビジネスセンスの崇高さ、正しさを表現していると感じました。
さて損害賠償ですが、心的なご負担は本当に大きく、現実問題として深い損害を負われたと拝察いたします。しかし企業対個人の関係ですと、このような非常識な行動を取る者に対してでも、現実的には賠償は難しいでしょう。その手間と見返りは合致しないと思います。
それよりも、このようなひどい人材を推薦してきた派遣会社に厳重な抗議をすべきだと思います。そもそも勤務期間中に休みがちになる時点で、資質としていかがなものかと思います。
派遣会社との取引停止に理由は要りません。このような不当な混乱を生じさせ、事実たいへんな被害を被られた御社は、毅然としてその責を派遣会社に問えると思います。損害賠償も、対個人では回収できる望みは低いですが、派遣会社へはこれから料金支払をする訳ですから、営業担当にまずは損害をぶつけてみてはいかがでしょうか。支払われるかどうかではなく、被られた被害に対し、派遣会社は謝罪する義務があると思います。結果として派遣料金を無しにしたり、減額できれば、少しは御社のお気も収まるのではないでしょうか。
投稿日:2007/08/30 18:23 ID:QA-0009544
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
紹介予定派遣の正社員採用予定者による一方的キャンセル
■「今後の業務に穴がしまった」「ひどい人材を推薦してきた派遣会社はけしからぬ」「毅然としてその責を派遣会社に問え」と言うだけでは、水掛け論に終わる可能性が大きいのではないかと危惧します。まず、9月1日付けの紹介予定派遣社員の正社員採用に関する契約内容と位置づけが、関係者(御社、派遣元、本人)間の権利・義務関係、それに基づく合法的な行動の原点になります。
■9月1日付けでの入社は通常の入社とは異なり、紹介予定派遣の延長線上にありますが、雇用関係の観点からいえば通常の場合と変らず、使用者は、労働契約の締結に際し、特定労働条件事項については書面の交付により労働者に明示しなければなりませんが(労働基準法第15条第1項)、この点は如何ですか? また、この労働条件通知書で最終確認され、雇用契約書の締結に至っていますか? 派遣元も、関係者として署名、押印していますか?
■この辺の状況が曖昧だと、労務提供債務の不履行や、それに起因する損害賠償請求などの法的措置を検討するのは難しくなります。気持ちの上での、気が治まる、収まらないのというのは、よく理解できますが、どのようなアクションをとるにしても、まずベースとなる法律、慣行、判例など、足元を固めれば、行動の選択肢が広まるというものだと思います。
投稿日:2007/08/31 12:02 ID:QA-0009551
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただきました契約締結ですが、個人との雇用契約は、口頭での条件等の確認は入社意思確認の時点で行っておりましたが、正式な書面では今週初めに契約書を交わす予定で準備はしてありましたが、押印はしておりませんでした。
(27,28日とまた欠勤し、29日に派遣としての退職および正社員としての入社辞退を申し入れてきた為)
このこともありますし、派遣労働中に弊社側からも社会人としての常識(?)を教えることができなかった点からも、個人へは何も言うつもりはありません。
増沢様がおっしゃって下さったよう「非常識な社員を採用せず済んだ」と思っております。
派遣会社側は、7月の終わりに双方の意思合意があった段階で、コンサルタント契約を双方押印して完結しています。
その後、まだ正式に入社もしていないのに早速請求書も作成してきました。(もちろん、支払はしておりませんが)
派遣会社の対応の悪さのひとつにこの2つの書類について「破棄してください」の一言でした。
このコンサルタント契約書は、派遣会社対弊社の正式な契約とみなしてよいものでしょうか?
投稿日:2007/08/31 15:12 ID:QA-0033818大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
:紹介予定派遣の正社員採用予定者による一方的キャンセル P2
■個人との関係についのご方針はよく分かりました。請求原因(債権)が発生していない段階で、請求書を送付してきた派遣元会社には何らかの内部事情があるかも知れませんが、御社としては請求書については「破棄」するのではなく事実関係を文書で残すため、写しの保存、配達証明付にて「返送」されることをお勧めします。
■次に、本人の紹介予定が実現し、正社員登用することが合意された時点での「コンサルタント契約」ですが、その趣旨・内容はいかがなものでしょうか? 一般的に、契約解除には、一方的解除と合意解除がありますが、一方的解除には、解除当事者に一方的に解除する権限(解除権)が必要です。権限にも法定解除権と合意解除権があります。相手に、解除権がなければ、御社が不利を蒙る恐れがある解除は拒否することができます。契約の内容と御社の派遣元会社に対する姿勢次第でお決めになればよいと思います。(弊職には契約内容が分かりませんので判断致しかねます)
投稿日:2007/09/01 10:59 ID:QA-0009560
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
ちなみに、解除権については合意でした。
まだその派遣会社からの派遣社員が数名いますので(いずれも紹介予定)、全員の派遣契約が終了しましたら、取引停止の方向で進めようと思います。
投稿日:2007/09/03 14:20 ID:QA-0033820大変参考になった
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