無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外労働について

製造業の事業所なのですが、12時間労働の2交替制で、週4勤2休で稼動してます。特に変形労働時間制はとっていないので、単純に1労働日に3時間の時間外労働になります。月に20日働いたとしたら60時間の時間外労働になります。きちんと割増賃金は支払っているのですが、法で定める基準を超えているような気がします。いかがでしょうか?また、この勤務形態を通年行って行くとすると、どのような方法がありますでしょうか?労働者の同意は得ております。

投稿日:2007/08/30 11:41 ID:QA-0009538

*****さん
熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

労働基準法に違反の可能性

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

労基法を軸にした法制では、1日の勤務時間は8時間以内、時間外労働時間の上限は、例えば1ヶ月単位では45時間、1年単位では360時間となっています。

したがって、御社の現行の労務管理運用は、法令の趣旨に違反している可能性があります。

基本的には、法令の上限に合うようにシフトの見直しが必要と存じます。

なお、イレギュラーな措置としては、36協定の「特別条項」に上限超過を取り決める方法があります。
ただ、特別条項は、「臨時的な繁忙」に対応する場合にのみ運用可能との旨が通達等でも徹底されており、年間を通じた恒常的運用に適用することはできません。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/08/30 12:42 ID:QA-0009540

相談者より

 

投稿日:2007/08/30 12:42 ID:QA-0033814大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料