時間外労働について
製造業の事業所なのですが、12時間労働の2交替制で、週4勤2休で稼動してます。特に変形労働時間制はとっていないので、単純に1労働日に3時間の時間外労働になります。月に20日働いたとしたら60時間の時間外労働になります。きちんと割増賃金は支払っているのですが、法で定める基準を超えているような気がします。いかがでしょうか?また、この勤務形態を通年行って行くとすると、どのような方法がありますでしょうか?労働者の同意は得ております。
投稿日:2007/08/30 11:41 ID:QA-0009538
- *****さん
- 熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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労働基準法に違反の可能性
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
労基法を軸にした法制では、1日の勤務時間は8時間以内、時間外労働時間の上限は、例えば1ヶ月単位では45時間、1年単位では360時間となっています。
したがって、御社の現行の労務管理運用は、法令の趣旨に違反している可能性があります。
基本的には、法令の上限に合うようにシフトの見直しが必要と存じます。
なお、イレギュラーな措置としては、36協定の「特別条項」に上限超過を取り決める方法があります。
ただ、特別条項は、「臨時的な繁忙」に対応する場合にのみ運用可能との旨が通達等でも徹底されており、年間を通じた恒常的運用に適用することはできません。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/08/30 12:42 ID:QA-0009540
相談者より
投稿日:2007/08/30 12:42 ID:QA-0033814大変参考になった
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