契約社員の時間管理
当社は自動車教習所ですが、契約社員は、1ヶ月前に本人のスケジュールを会社に提出して、会社の承認を得て勤務をしています。当日に教習生が少なくて、業務がありません。正社員は時間外時間ですので退社してもらいますが、契約社員の場合には、受理したスケジュールを当日変更して退社させることが出来るのでしょうか?
投稿日:2005/06/17 16:57 ID:QA-0000945
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
契約社員の時間管理
一度決定した勤務スケジュールを、当日変更して退社させることは可能ですが、これは使用者の責に帰すべき休業を解され、平均賃金の60%以上の手当を支払う必要があります。
正社員の場合のように、時間外になっている場合は、その業務自体が存在しなくなれば時間外労働の必要がなくなりますので退社させることは問題がありません。
なお、その労働日に一部は労働して、賃金が出ている場合、実際に支給されている額と、平均賃金の6割との差額だけを支払えばよいとされてます。
投稿日:2005/06/17 18:45 ID:QA-0000949
相談者より
回答ありがとうございます。
契約社員の賃金は時給ですが,その場合の平均賃金の算出はどうするのですか?
例えば8時間勤務予定の契約社員を6時間勤務したところで退社させる場合はどうなりますか?
投稿日:2005/06/21 18:37 ID:QA-0030369大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:契約社員の時間管理
時給の場合の平均賃金は
過去3ヶ月間の賃金の総額/3ヶ月間の労働日数
となります。この6割以上を補償する事になりますので、過去3ヶ月間すべて8時間勤務の者に対して、6時間で帰らした場合は、その日は75%支払われているので、休業手当は不要となります。
しかし、現実問題として8時間以上勤務している日もあるでしょうし、賃金締め日ごとに各人の平均賃金を算定しておく必要があります(過去3ヶ月間の過去とは、直前の賃金締め日が起算となるからです)。
それが難しいようでしたらば、休業保障は6割以上となっていることから、例えば当日勤務を変更して帰宅させた場合は、休業時間について2割支払うなどといった取り決めをしておけばよいのではないでしょうか。
投稿日:2005/06/21 18:50 ID:QA-0000996
相談者より
回答ありがとうございます。契約社員には労働組合があり労使協議で当日の勤務時間変更(最終時間の1時間か2時間をカット)が了承されている場合はどうなりますか?(別に手当てを支給しない)
投稿日:2005/06/29 17:22 ID:QA-0030391大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:Re:契約社員の時間管理
労使協議で了承されている場合でも、平均賃金の1日分の6割に達していなければ、達していない部分の賃金カットは無効と判断されます。(労基法に満たない部分については、就業規則だろうと労使協定、労使協議だろうとその部分は無効とされます)
ただし、過去3ヶ月間、残業が極端に多くない限り、6時間以上の契約時間に対し、2時間分だけをカットすることは、6割以上支給の範疇に入りますので問題はないでしょう。(契約5時間でもぎりぎり6割ですが、過去に残業が1時間でもあるとはずれてしまいます)
また、同様に4時間以上の契約時間の場合は、1時間だけカットするのは問題ないと思います。(契約時間超の勤務がなければ契約3時間でも理論的には大丈夫です)
投稿日:2005/06/30 00:09 ID:QA-0001093
相談者より
投稿日:2005/06/30 00:09 ID:QA-0030432大変参考になった
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