休業手当について
業績悪化に伴い、特に職種に拘らず、時間が空いている一部の社員を休業対象に選定し休業命令を出したいと思いますが、問題点はありますでしょうか。休業手当が休業手当を60%出すつもりです。
投稿日:2020/05/10 15:40 ID:QA-0093006
- マナカナさん
- 東京都/バイオ(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題はありませんが、まずは休業計画ありきですので、休業計画のシフトを作成してみてください。
投稿日:2020/05/11 14:50 ID:QA-0093041
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/28 18:29 ID:QA-0094646参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に問題はない
▼昨今の未知・未曽有の状況下、休業命令を出さずにいる中小規模企業が稀有の中、出されても違和感ゼロです。
▼支払うことになる賃金の種類には、複数ありますが、労基法12条の平均賃金が一般的かと思います。これは、休日を含む総暦日に亘り支払う賃金です。
投稿日:2020/05/11 15:10 ID:QA-0093042
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/16 11:00 ID:QA-0095741参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、コロナ関連での雇用調整助成金の受給対象可否の件と推察いたします。
そうした件を踏まえて申し上げますと、助成金に関わる特例の休業規模要件としまして、「判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の40分の1(大企業の場合は 30分の1)以上となるものであること」が求められています。それ故、極端に休業者や休業日が少ないようですと受給出来ない場合もございます。
その他詳細に関しましては、厚生労働省による「雇用調整助成金ガイドブック」に説明がございますので、ネットからご確認下さい。
投稿日:2020/05/11 20:33 ID:QA-0093057
プロフェッショナルからの回答
対応
休業手当も出るので問題無いと思いますが、誰をどのように「手が空いている」と判断するかなど、客観的な選択基準やシフトなどを整備しておくべきでしょう。
投稿日:2020/05/13 15:56 ID:QA-0093139
相談者より
回答ありがとうございます。客観的な選択基準とはどうのようなものでしょうか?できる限り多めに実施したいので、全職種に休んでもらおうと思ってます。また、選択基準があいまいない場合どのような懸念があるでしょうか?
投稿日:2020/05/14 18:24 ID:QA-0093187参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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