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派遣社員の残業・休日出勤について

派遣先が派遣労働者に残業や休日出勤させたい場合、派遣元が36協定を締結し、届けますが、派遣先と派遣元間で結んでいる契約条件(特別条項付き協定の時間)よりも派遣先での労働時間が超過した場合、派遣先、派遣元にはそれぞれどういった影響(責任・罰則など)が出るのでしょうか?

投稿日:2007/07/31 17:13 ID:QA-0009275

*****さん
長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

派遣労働者の時間外・休日労働につきましては、ご指摘の通り「36協定の締結」については派遣元に責任があり、時間外労働や休日労働を有りとしているにも関わらず協定締結が無い、または内容に不備があればその責任は派遣元が問われます。

しかしながら、労働基準法36条違反に明確な罰則はございません。

現実に何か罰を受けるとすれば、同32条2の2に関する違反、つまり労基署へ協定の届出を行っていない件に冠する同120条違反の「30万円以下の罰金」となるでしょう。

そうした協定締結・届出以外の事項は就業先での労働時間管理の問題になりますので、原則としまして派遣先が責任を負うことになります。

ご相談のケースですと、明らかに派遣先での労働時間管理の方に問題があるといえますので、同119条に定められた32条違反、つまり「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が派遣先に課されることになるでしょう。

しかしながら、違反が発覚して即罰則適用となるとは限りません。一般的には是正勧告を受けてその後の対応を見てからになるものといえますが、勿論そうなる以前に自ら違法状態を改善しておかねばなりません。

投稿日:2007/07/31 21:23 ID:QA-0009283

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2007/08/01 13:45 ID:QA-0033715大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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