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休業中の社員の業務について

当社は新聞社ですが、子育ての記事を月に何回か書いている女性社員が産休を終えて育児休業に入ります。当社は育児休業中は無給ですので、当人はその間は「原稿料」を支払ってほしいと要望していますが、社労士に聞いたところ「休業中とはいえ社員なのだから、社外の人間と同じように原稿料を出すのはいかがなものか。給与として支払わないと税法上も問題があるのではないか」と指摘されましたので、復帰してから何らかの手当名目で給与に上乗せしたいと考えています。金額も、原稿料として1本いくらではなく、月額で定額とし、外部への原稿料よりは少なくするのが妥当かと考えていますが、いかがなものでしょうか。また、そもそもが休業中に不定期とはいえ仕事をさせてもかまわないのかどうか。原稿に限らず、休業中に何らかの仕事をさせたケースなど、参考事例があればご教授いただきたいと思います。

投稿日:2007/07/31 14:11 ID:QA-0009272

*****さん
山形県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児休業対象者から休業取得の申し出があった場合、原則としまして会社としては休業を拒む事が出来ませんし、休業期間中に一部労働を命じる事も出来ません。

ご相談の件ですが、従業員が職務上原稿を書く事は労働に該当しますので、上記理由より育児休業期間中は会社側からの原稿依頼を止めなければなりません。

産休の間は当然仕事をしていなかったものと思われますので、そのまま引き続き休業で問題ないと思いますが‥本人がどうしても書きたいとの強い希望なのでしょうか?

仮にそうであれば、極めて特殊なケースになりますので様々なイレギュラー対応が考えられるでしょうが、基本的には育児休業期間中の中で本人が希望する原稿執筆に従事する日を決めてもらい、出社が無理であれば在宅勤務を認めた上で当日は育児休業日で無く通常の労働日としての取り扱いを行い、原稿料ではなく日割りで通常の給与を支給するのが妥当というのが私共の見解になります(※実際、大手企業でそのような類似の在宅勤務制度を設けているところもございます)。

繰り返しになりますが、本人と内容面で合意が出来ないようであれば、原則通り完全な育児休業として原稿依頼自体をすべきでないことは言うまでもありません。

投稿日:2007/07/31 19:18 ID:QA-0009277

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2007/08/01 08:22 ID:QA-0033711大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児休業必ず必要?軽減勤務は不可能?

■休業は社員としての身分を保証しつつ、特定の目的で労働を免除する制度ですから、休業中に労働をさせることは想定されていません。従って、休業期間の労務提供は、明示されてはいませんが、法の趣旨からは違反と考えるべきでしょう。
■育児休業の取得は申請ベースです。会社・本人が合意すれば、休業を取得せずに、自宅における短時間労働などの制度も検討の価値があるのではないでしょうか? 勿論、賃金も妥当な引下げが必要ですが、社労士さんのご心配はなくなると思います。なお。「復帰してから何らかの手当名目で給与に上乗せ」は説明が極めて困難だと思います。

投稿日:2007/07/31 19:48 ID:QA-0009278

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2007/08/01 08:23 ID:QA-0033712大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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